○人吉市職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続きに関する規則

昭和41年9月12日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項及び人吉市職員団体の登録に関する条例(昭和41年人吉市条例第22号)第5条の規定に基づき、職員団体の登録の取消しに関する口頭審理(以下「口頭審理」という。)の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務担当者)

第2条 人吉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、口頭審理を行う場合において必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は書記のうちからその審理の準備手続を担当させる者を指名することができる。

(口頭審理の通知)

第3条 公平委員会が口頭審理を行う場合には、関係職員団体に対して、そのつど書面で口頭審理の事案、日時及び場所を通知しなければならない。

(公開請求及び資料の提出)

第4条 職員団体が、口頭審理の公開を請求する場合には、口頭審理の期日前3日までに、公平委員会に書面をもって提出しなければならない。

2 職員団体は、事案に関する書類、記録及び適切な資料を公平委員会に提出することができる。

(証人及び証拠調)

第5条 公平委員会は、事案の審理のため必要があるときは、事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

(口頭審理の結果執るべき措置)

第6条 公平委員会は、口頭審理を終了し、登録の取消しを決定したときは、当該職員団体に通知するとともに、地方公共団体に対しその書面の写しを送達するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続きに関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第3号

(昭和41年9月12日施行)