○人吉市職員団体の登録等に関する規則
昭和41年9月12日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び人吉市職員団体の登録に関する条例(昭和41年人吉市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)
(3) 代議員選挙証明書(様式第4号)
(令3公平委規則4・一部改正)
(書面による通知等)
第3条 条例第3条の規定に基づく登録をした旨又はしない旨の通知は書面でしなければならない。この場合、登録をしない旨の通知には、その理由を付さなければならない。
(効力停止の通知)
第5条 条例第5条の規定に基づく職員団体の効力停止の通知にはその理由と停止の期間を示さなければならない。
(法人となる旨の申出)
第6条 法第54条の規定により登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人となる旨の申出書(様式第8号)により行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)
(令3公平委規則4・一部改正)