○人吉市職員の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平16公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月23日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市職員の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の人吉市職員の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平13公平委規則1・平16公平委規則1・平17公平委規則2・平18公平委規則1・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平23公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平26公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則1・平29公平委規則1・平29公平委規則1・令2公平委規則1・令2公平委規則2・令4公平委規則1・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
市長部局 | 部長、局長、政策統括監、次長、局次長、参事、課(室)長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、産業振興専門員、保健センター所長、秘書係長、法制係長、職員係長、財政係長 |
会計管理者部局 | 会計管理者、課長 |
教育委員会事務局 | 教育部長、教育部次長、参事、教育審議員、課長、技術専門員、文化財専門員、文化振興専門員、指導主事、総務係長、教育係長 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会 | 書記 |
別表第2(第2条関係)
(平17公平委規則2・平18公平委規則1・平29公平委規則1・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
福祉事務所 | 所長 |
保健センター | 所長 |
カルチャーパレス | 館長 |
人吉市図書館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |