○人吉市職員安全衛生管理規程

平成元年6月26日

訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じるものをいう。

(令元訓令6・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第5条 本市に安全衛生管理責任者を置き、副市長をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。

3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(平19訓令5・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(産業医の任期)

第8条 産業医の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

(産業医の守秘義務)

第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(安全衛生推進者等)

第10条 法第12条の2の規定に基づき、水道局に安全衛生推進者を、保健センター、人吉城歴史館及び人吉市カルチャーパレスに衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者及び衛生推進者(以下この条において「安全衛生推進者等」という。)は、所属長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生推進者等は、法第10条第1項に定める業務を行う。

(平17訓令7・平21訓令4・平21訓令9・平22訓令9・平23訓令7・平28訓令9・一部改正)

(安全衛生委員会)

第11条 職員の健康保持に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

3 市長は、委員(安全衛生管理責任者である委員を除く。)の半数は、人吉市職員組合の推薦に基づき指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(平22訓令9・一部改正)

(委員会の業務)

第13条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。

(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。

(委員会の委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第15条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康診断

(健康診断の実施)

第18条 職員の健康を確保するため、定期健康診断その他必要とする健康診断を実施する。

第19条 健康診断の受診対象者、検診項目等は、別に定める。

2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。

(受診義務)

第20条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。

2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 安全衛生管理責任者は、第18条の規定による健康診断(前条第1項ただし書の規定による健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断結果個人票(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 安全衛生管理責任者は、第18条に定める健康診断を行ったときは、その結果を職員に通知するものとする。

第4章 療養の指示等

(療養の指示等)

第23条 任命権者は、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。

(療養の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示並びに産業医及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 略

人吉市職員安全衛生管理規程

平成元年6月26日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年6月26日 訓令第3号
平成4年3月27日 訓令第14号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成21年4月16日 訓令第9号
平成22年6月28日 訓令第9号
平成23年6月29日 訓令第7号
平成28年6月30日 訓令第9号
令和元年12月12日 訓令第6号