○人吉市職員研修規程
昭和44年7月23日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修内容)
第2条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想される職に密接な関係のある知識、技能の習得及び公務員倫理の修養を内容とする。
(研修計画)
第3条 研修は、職員に対する研修の必要性に応じ、最も効果のある方法を選択して計画実施するものとする。
(研修の種類)
第4条 研修は、概ね次の各号に掲げる種類について行う。
(1) 集合研修
ア 役付職員研修
イ 一般職員研修
ウ 初任職員研修
エ 専門職員研修
(2) 委託研修
(3) 職場研修
(集合研修)
第5条 集合研修実施についての要項(対象職員、研修期間、講師、科目等)は、計画の都度、あらかじめ職員に通知するものとする。
2 所属長は、研修が行われる場合は、職員に対し業務に支障のない限り、研修の機会を与えなければならない。
(委託研修)
第6条 市長は、必要と認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に職員を委託して研修を行う。
(職場研修)
第7条 所属長は、所属機関に対し日常業務を通じ、常に適切な研修指導を行うように努めなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和44年7月23日から施行する。