○人吉市職員き章規程

昭和47年10月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、市職員き章(以下「き章」という。)を定めることにより、職員としての身分を明確にし、品位を保持することを目的とする。

(き章)

第2条 き章は、様式第1号のとおりとする。

2 き章は、執務中着衣の左えり又は左胸部の見やすい所に着用するものとする。ただし、職務上特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(き章の貸与)

第3条 き章は、職員に貸与するものとする。

2 き章は、総務課長がき章番号によりき章交付台帳(様式第2号)に登録して交付するものとする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第4条 職員は、き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(き章の再交付)

第5条 職員は、き章を紛失し、又は破損したときは、始末書・き章再交付申請書(様式第3号)を総務課長に提出して、き章の再交付を受けなければならない。

(平28訓令3・一部改正)

(き章の返還)

第6条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく、き章を総務課長に返還しなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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(平28訓令3・全改、令3訓令10・一部改正)

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人吉市職員き章規程

昭和47年10月7日 訓令第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年10月7日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和3年9月30日 訓令第10号