○人吉市職員服務規程

昭和42年7月8日

訓令第2号

第1条 市長事務部局の職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(平16訓令7)

第3条 職員は、執務の際は、言語容儀を正しくし、いやしくも市の職員としての体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は勉めて丁重親切を旨としなければならない。出張中公務を行う場合も同様である。

第4条 職員は、勤務時間中その職場を離れる場合は、行く先を明らかにしておくものとする。

第5条 退庁の際は、課内を整理し、文書簿冊の散失を防ぎ、重要なものは、非常持出の準備をしておかなければならない。

第6条 文書及び図書は、許可を得なければ他人に示し、又は謄写させてはならない。

第7条 職員が、欠勤又は有給休暇を申請する場合及び市外に私事旅行する場合は、あらかじめ届け出て承認を得なければならない。

2 疾病による欠勤が7日以上になるとき、又は私傷病休暇を申請するときは、届書に医師の診断書を添えるものとする。

第8条 職員が、遅刻、早退するときは、直ちに届け出て承認を得なければならない。

第9条 欠勤又は休暇等により休務する場合は、担任事務の引継ぎを行い、渋滞のないようにしなければならない。

第10条 転勤を命ぜられた者は、3日以内に移動しなければならない。ただし、別に規定あるもの又は特に命令若しくは許可を受けた者は、この限りでない。

第11条 転勤、退職のときは、その担任事務にして処分未済に係るものは、引継書を作り事件錯そうするものは説明書を添付し、後任者(後任者がいない場合は上司の指名者)に引き継がなければならない。

第12条 火災その他非常発生の場合は、速やかに登庁し、臨機の措置をしなければならない。

この規程は、昭和42年7月10日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市職員服務規程

昭和42年7月8日 訓令第2号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年7月8日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第7号