○人吉市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則14・平26規則6・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平26規則6・追加、令4規則29・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平26規則6・追加、平27規則15・平29規則20・令4規則29・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平30規則2・追加、令4規則29・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の理由があると認めた場合については、この限りではない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平26規則6・平29規則20・令4規則29・一部改正)

(育児休業の期間の延長の承認の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則29・全改)

(再度の育児休業をすることができる特別の方法等)

第5条 条例第11条第6号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(平20規則14・追加、平29規則20・令4規則29・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平20規則14・旧第5条繰下・一部改正、平22規則14・一部改正)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平20規則14・旧第6条繰下、平29規則20・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 人吉市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年人吉市規則第15号)第12条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職であった期間を除く。)

(平20規則14・旧第7条の2繰下・一部改正)

(条例第12条に規定する勤務の形態)

第9条 条例第12条第1号の規則で定める時間は2時間とし、同条第2号の規則で定める日数は12日とし、同号の規則で定める時間は15時間30分とする。

(平20規則14・追加、平22規則14・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則14・追加、平22規則14・一部改正)

(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平27規則15・追加、平29規則20・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20規則14・旧第8条繰下・一部改正、平29規則20・一部改正)

(養育状況の変更)

第12条 第6条の規定は、部分休業をしている職員について準用する。この場合において、第6条第1項中「育児休業」とあるのは、「部分休業」と読み替えるものとする。

(平20規則14・追加)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付等)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第3号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業及び育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長及び育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(6) 条例第16条の規定により通知する場合

(7) 部分休業を承認する場合

(平20規則14・追加、令4規則29・一部改正)

(雑則)

第14条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則14・旧第10条繰下、平29規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 人吉市職員の育児休業に関する規則(昭和51年人吉市規則第5号)は、廃止する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

人吉市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第25号
平成7年3月30日 規則第11号
平成11年12月27日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第14号
平成22年6月25日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第20号
平成30年1月1日 規則第2号
令和4年9月20日 規則第29号