○人吉市職員の勤務時間に関する規程
平成元年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(平19訓令6・平21訓令10・一部改正)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(平19訓令6・平21訓令10・一部改正)
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年11月11日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年3月28日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。