○人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第2号

人吉市職員の勤務時間に関する規則(平成元年人吉市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第6条―第8条の3)

第4章 休日の代休日(第9条)

第5章 休暇(第10条―第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第4条 削除

(平19規則12)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかに、その内容を通知するものとする。

(平19規則12・一部改正)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務

(宿日直勤務)

第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 人吉市国民保護計画書、人吉市地域防災計画書又は人吉市水防計画書に基づく、災害等の発生に対応するため又はそれを未然に防止するための緊急業務に関する情報連絡及び応急措置のための勤務

(3) 人吉市家畜伝染病防疫対策要項(平成19年人吉市訓令第9号)に基づく家畜伝染病の発生に対応するため又はそれを未然に防止するための緊急業務に関する情報連絡及び応急措置等のための勤務

2 任命権者は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平17規則28・平19規則12・平26規則17・一部改正)

第7条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 勤務時間条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項又は給与条例第19条の規定により読み替えられた同条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則21・追加、平26規則7・旧第8条の9繰上・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項について同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間及び月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則11・追加)

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第9条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第10条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

4 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

5 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

6 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

7 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

8 第4項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平14規則4・平17規則11・平22規則21・平30規則5・令5規則17・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(平17規則11・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(平16規則9・一部改正)

(特別休暇)

第13条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の表の事由の欄各項に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄各項に掲げる期間とする。

事由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定者を含む。)、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子(人吉市職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成26年人吉市規則第7号)第3条第2項の特別養子縁組の成立前の監護対象者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5の2

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6

女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

出産の日までの請求した期間

7

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9

女性職員が生理日の就業が著しく困難である場合

連続する2日の範囲内の必要と認められる期間

10

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

11

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産にかかる子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める期間)の範囲内の期間

12

職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

15

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

16

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受けるため請求した場合

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

19

妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

9日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

20

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該子の数が2人以上いる場合は10日。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

21

勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者の数が2人以上いる場合は10日。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

2 前項の表5の2の項、10の項、11の項、20の項及び21の項の休暇の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(平13規則12・平14規則11・平14規則28・平15規則19・平16規則9・平17規則11・平18規則29・平18規則54・平21規則9・平22規則21・平24規則1・平27規則21・平29規則22・令3規則42・令4規則27・令5規則17・一部改正)

(介護休暇)

第14条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平29規則22・一部改正)

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則22・追加)

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則22・追加)

(組合休暇)

第15条 勤務時間条例第16条第2項の登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、次の各号に定める機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第16条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項の表6の項及び7の項に掲げる場合の休暇とする。

(平17規則11・一部改正)

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第13条第1項の表各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平17規則11・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則22・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第19条 職員は、年次有給休暇を使用するときは、その時季をあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第13条第1項の表7の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平17規則11・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合は、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平17規則11・平29規則22・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則11・平29規則22・一部改正)

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第22条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条及び第9条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平19規則12・一部改正)

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 勤務時間条例の施行の際現に人吉市職員の勤務時間に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 勤務時間条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に人吉市職員の勤務時間に関する条例(平成元年人吉市条例第9号。以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項又は第21条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された旧条例第13条の表職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項又は地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業の事由について第13条の表5の項、10の項、13の項又は14の項に掲げる場合に該当することとなるものについてはそれぞれ同条の表4の項、9の項、12の項又は13の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

第3条 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第13条第1項の表4の項及び第17条の規定の適用については、平成24年12月31日までの間に限り、同表4の項事由の欄ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項期間の欄中「5日」とあるのは、「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第108号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とし、同条中「第13条第1項の表各項」とあるのは「第13条第1項の表各項(附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平24規則1・追加)

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員に平成17年度において与えることができる第13条の表4の項に規定する休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の日数は、この規則による改正後の第13条の表の規定にかかわらず、改正前の第13条の表の規定により平成17年において与えることができることとされていたボランティア休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間にボランティア休暇を与えた場合にあっては、その日数を減じた日数)に2日を加えた日数とする。ただし、その日数は、平成17年において与えることができることとされていたボランティア休暇の日数を超えることはできない。

3 施行日の前日から引き続き在職する職員に平成17年度において与えることができる第13条の表19の項に規定する休暇(以下「看護休暇」という。)の日数は、この規則による改正後の第13条の表の規定にかかわらず、改正前の第13条の表の規定により平成17年において与えることができることとされていた看護休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に看護休暇を与えた場合にあっては、その日数を減じた日数)に2日を加えた日数とする。ただし、その日数は、平成17年において与えることができることとされていた看護休暇の日数を超えることはできない。

4 この規則による改正後の第13条の表10の項の期間の欄の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の第13条の表10の項の休暇を使用したものについては、市長が定める日又は時間のこの規則による改正後の第13条の表10の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き在職する職員で、同日前にこの規則による改正前の第13条の表20の項の休暇を使用したものについては、施行日の属する1年度について、この規則による改正後の第13条の表20の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成31年8月31日までの間における改正後の第8条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第2号
平成7年11月30日 規則第23号
平成9年5月16日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年2月22日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第11号
平成14年4月25日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第28号
平成18年6月1日 規則第29号
平成18年10月23日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年6月28日 規則第21号
平成24年1月4日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年5月30日 規則第17号
平成27年6月24日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第22号
平成30年3月16日 規則第5号
平成31年3月31日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第42号
令和4年9月20日 規則第27号
令和5年4月1日 規則第17号