○人吉市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については、人吉市教育委員会とする。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例6・令3条例26・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新に職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令3条例26・一部改正)

画像

人吉市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月22日 条例第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月22日 条例第9号
昭和32年4月1日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年9月29日 条例第26号