○人吉市職員懲戒等審議会規程
昭和41年12月3日
訓令第3号
(設置)
第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、人吉市職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長及び審議員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 審議員は、総務部長、復興政策部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、水道局長、教育部長及び総務課長をもって充てる。
(平18訓令6・全改、平19訓令5・平21訓令4・平21訓令13・平25訓令3・平29訓令3・令3訓令12・令4訓令2・令6訓令4・一部改正)
(会長等)
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
(平18訓令6・全改)
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(審議の経過及び結果の報告)
第5条 会長は、審議会の経過及び結果を文書をもって、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(平18訓令6・追加)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。