○人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月4日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(令元条例30・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例30・全改、令4条例40・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和32年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(経過措置)

第18条 職員に暫定手当が支給される間、改正後の人吉市職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月4日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月4日 条例第59号
昭和32年12月13日 条例第32号
昭和49年3月22日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第40号