○人吉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月4日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(令4条例40・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任(降給を伴う転任に限る。)により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合の降格とする。

(令4条例40・追加)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の勤務成績の確認者による確認が行われた勤務成績が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の勤務成績が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令4条例40・追加)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の定期評価の勤務成績が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(令4条例40・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合は、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令4条例40・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例28・一部改正、令4条例40・旧第3条繰下)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

(令4条例40・旧第4条繰下)

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、市長が別に定める審議会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(令2条例5・一部改正、令4条例40・旧第5条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例40・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(令4条例40・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号)附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに人吉市職員の給与に関する条例附則第13項の規定による降給とする」とする。

(令4条例40・追加)

3 第5条第2項の規定は、人吉市職員の給与に関する条例附則第13項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例40・追加)

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月4日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月4日 条例第58号
昭和28年4月1日 条例第1号
昭和35年6月23日 条例第17号
昭和49年3月22日 条例第6号
昭和49年6月20日 条例第39号
平成元年6月26日 条例第39号
平成5年3月25日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第40号