○市職員等身元保証規則
昭和22年10月18日
訓令第5号
第1条 市長は、本市職員等に身元保証の必要があると認めたときは、次の条項により身元保証を徴する。
(平19訓令5・一部改正)
第2条 前条の身元保証人には、本市民であって独立の生計を営み、市長の認めた者2人以上を立てなければならない。
第3条 市長が必要とするときは、身元保証契約を更新させることができる。
2 保証人が死亡し、又は市外に転住等の理由により保証人としての資格を欠くようになったときは、直ちに保証人を補充し、又は更新しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和22年10月18日から施行する。
2 従前の市吏員身元保証規程は、この規則施行と同時にこれを廃止する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。