○人吉市職員の職の設置に関する規則

昭和61年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規則9・全改)

(臨時の職)

第3条 前条の職名のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職名は、別表第3のとおりとする。

(平19規則9・全改、平21規則8・旧第4条繰上・一部改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則9・全改、平20規則10・平21規則8・平23規則7・平25規則7・平26規則24・平29規則16・平29規則36・令2規則12・令2規則51・令4規則21・一部改正)

部長 局長 政策統括監 部次長 局次長 参事 部付 局付 課長 室長 総務審議員 企画審議員 産業支援審議員 技術専門官 技術専門員 用地専門員 生活相談専門員 産業振興専門員 課長補佐 主幹 課付 係長 技師長 主席 主任

別表第2(第2条関係)

(平19規則9・全改)

主事 技師

別表第3(第3条関係)

(平19規則9・全改、平21規則8・旧別表第4繰上・一部改正、平29規則36・令2規則12・一部改正)

臨時的任用職員

人吉市職員の職の設置に関する規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年4月27日 規則第10号
平成元年3月27日 規則第6号
平成4年3月27日 規則第10号
平成10年12月22日 規則第31号
平成14年3月27日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年11月1日 規則第24号
平成29年4月1日 規則第16号
平成29年9月28日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年11月30日 規則第51号
令和4年4月1日 規則第21号