○人吉市職員の職の設置に関する規則
昭和61年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則9・全改)
(平19規則9・全改、平21規則8・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則9・全改、平20規則10・平21規則8・平23規則7・平25規則7・平26規則24・平29規則16・平29規則36・令2規則12・令2規則51・令4規則21・一部改正)
部長 局長 政策統括監 部次長 局次長 参事 部付 局付 課長 室長 総務審議員 企画審議員 産業支援審議員 技術専門官 技術専門員 用地専門員 生活相談専門員 産業振興専門員 課長補佐 主幹 課付 係長 技師長 主席 主任 |
別表第2(第2条関係)
(平19規則9・全改)
主事 技師 |
別表第3(第3条関係)
(平19規則9・全改、平21規則8・旧別表第4繰上・一部改正、平29規則36・令2規則12・一部改正)
臨時的任用職員 |