○人吉市職員定数条例
昭和26年3月31日
条例第41号
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、監査委員、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副市長を除く。)をいう。
(平19条例1・一部改正)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 301人
うち、水道事業の職員 19人
(2) 議会の事務局の職員 6人
(3) 監査委員の事務局の職員 3人
(4) 教育委員会の事務局の職員 64人
(5) 農業委員会の事務局の職員 5人
(6) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(7) 公平委員会の事務局の職員 1人
計 381人
(平16条例29・全改)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者がこれを定める。
(定数外)
第4条 人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年人吉市条例第10号)第2条の規定により、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て人吉球磨広域行政組合その他市行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の業務に専ら従事する職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 人吉市吏員定数条例(昭和22年人吉市告示第66号)
(2) 人吉市社会福祉主事定数条例(昭和25年人吉市告示第40号)
(3) 人吉市選挙管理委員会書記定数条例(昭和22年人吉市告示第50号)
(4) 人吉市公平委員会書記定数条例(昭和25年人吉市告示第63号)
附則(昭和26年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月20日から適用する。
附則(昭和27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第16号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第5号の改正については7月1日から、第2条第7号の改正については、昭和29年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 人吉市国民宿舎条例(昭和39年人吉市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 人吉市し尿処理場条例(昭和40年人吉市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 人吉市市民会館条例(昭和37年人吉市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 人吉市教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年人吉市条例第39号)及び人吉市農業委員会事務局職員定数条例(昭和29年人吉市条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の人吉市職員定数条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中人吉市職員定数条例第1条の改正規定(「・収入役」を削る部分に限る。)、第2条中人吉市特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第3条中人吉市長等の給与及び旅費に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第5条中人吉市職員の年金及び一時金条例第4条第1号の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)並びに第6条中人吉市長等の退職手当の支給に関する条例第1条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(助役を副市長に改める部分を除く。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。