○人吉市公平委員会傍聴規則

昭和41年9月12日

公平委規則第5号

第1条 人吉市公平委員会(以下「委員会」という。)の公開口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)を所持していなければならない。

第2条 次の各号の1に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 審理の妨害となると認められる器物、凶器を携帯している者

(3) その他委員長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしてはならない。

(2) 私語、談話又は拍手をしてはならない。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表わすような行為をしてはならない。

(4) 帽子を着用してはならない。

(5) みだりに傍聴席を離れてはならない。

(6) その他係員の指示に従わなければならない。

第4条 新聞記者席で傍聴しようとする者は、委員長の認めた市政記者でなければならない。

第5条 この規則に違反し、委員又は係員の指示に従わなかった者は、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、再び当日の口頭審理を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

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人吉市公平委員会傍聴規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第5号

(昭和41年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第5号