○人吉市公平委員会傍聴規則
昭和41年9月12日
公平委規則第5号
第1条 人吉市公平委員会(以下「委員会」という。)の公開口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)を所持していなければならない。
第2条 次の各号の1に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 審理の妨害となると認められる器物、凶器を携帯している者
(3) その他委員長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしてはならない。
(2) 私語、談話又は拍手をしてはならない。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表わすような行為をしてはならない。
(4) 帽子を着用してはならない。
(5) みだりに傍聴席を離れてはならない。
(6) その他係員の指示に従わなければならない。
第4条 新聞記者席で傍聴しようとする者は、委員長の認めた市政記者でなければならない。
第5条 この規則に違反し、委員又は係員の指示に従わなかった者は、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、再び当日の口頭審理を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。