○人吉市公平委員会議事規則

昭和26年11月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人吉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平17公平委規則3・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「委員会」という。)は、必要に応じ開催する。

第3条 委員会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 委員会を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(公平委員会の議決を要する事項)

第4条 公平委員会は、次に掲げる権限を行う場合においては、公平委員会の議決を経なければならない。

(1) 公平委員会規則の制定及び改廃

(2) 法第8条第2項第1号の規定による勤務条件に関する措置の要求の審査、判定及び措置

(3) 法第8条第2項第2号の規定による不利益処分の審査及び措置

(4) 法第8条第6項の規定による協定の締結

(5) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会の議決によりその議決を必要とされた事項

(議長)

第5条 委員長は、会議の議長となり議事を主宰する。

2 委員長の選出は、委員の無記名投票により行い、得票最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 前項の選挙は、委員全員の同意により他の方法によることができる。

(委員の辞任)

第6条 委員がその職を辞しようとする場合は、あらかじめ公平委員会の承認を得なければならない。

(会議の公開)

第7条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(書記)

第8条 公平委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が任命する。ただし、市職員をもって兼務させることができる。

3 書記は、会議に出席し、議長の命を受け、会議に関する庶務を掌理する。

(議事日程)

第9条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第10条 書記は、法第11条第3項の議事録を作成し、会議のてん末を記載しなければならない。

2 前項の議事録には、公平委員全員が署名しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、公平委員会の議決を経てその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

人吉市公平委員会議事規則

昭和26年11月1日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年11月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号