○人吉市公平委員会設置条例

昭和26年7月26日

条例第49号

本市は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、人吉市公平委員会を設置する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、昭和26年8月13日から廃止する。

人吉市新給与苦情処理委員会条例(昭和23年人吉市告示第94号)

人吉市公平委員会設置条例

昭和26年7月26日 条例第49号

(昭和26年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月26日 条例第49号