○人吉市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日

監査委訓令第2号

第1条 この規程は、人吉市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1条の2 事務局に必要により次長及び主幹を置くことができる。

第2条 事務局に監査係を置く。

2 監査係に係長を置き、必要により主席及び主任等を置く。

第3条 監査係の事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 機密及び職員の人事、服務に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 文書の収受、発送及び編纂保存に関する事項

(4) 物品の出納保管に関する事項

(5) 経理に関する事項

(6) 監査委員及び事務局長協議会に関する事項

(7) 監査、検査、審査に関する事項

(8) その他必要な事項

第4条 事務局長は、監査委員の指揮を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、事務局長を補佐する。

3 主幹は、特命の担任事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、主席及び主任等は、上司の命を受けて事務を処理し、係長を補佐する。

5 第1項から前項までに掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

第5条 事務局長に事故があるときは、次長、主幹又は係長がその職務を代行する。

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要事件又は異例事項は、専決することができない。

(1) 監査、検査、審査の資料要求に関する事項

(2) 職員の管内出張、時間外勤務及び休暇その他服務上の諸届願の処理に関する事項

(3) 軽易な報告、照会、回答に関する事項

(4) 物品の購入及び経費の支出に関する事項

(5) その他軽易な事項

第7条 事務局及び事務局長の公印を次のように定める。

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第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員の服務その他身分の取扱いについては、本市の関係規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 人吉市監査事務局処務規程(昭和28年人吉市監査規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年監査委訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年監査委訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月10日から施行する。

(平成元年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年監査委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員訓令第2号
昭和48年3月31日 監査委員訓令第1号
昭和50年4月10日 監査委員訓令第1号
平成元年3月31日 監査委員訓令第1号
平成10年3月23日 監査委員訓令第1号
平成11年3月24日 監査委員訓令第1号