○人吉市監査委員規程

昭和39年4月1日

監査委訓令第1号

第1条 監査委員の事務の執行に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回行う。

2 前項の監査を行うときは、監査期日前7日までに、その期日を市長(以下「長」という。)その他関係者に通知するものとする。

第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前3日までに、その期日を長その他関係者に通知するものとする。

第4条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までに、その期日を長及び財政的援助を受けている者に通知するものとする。

第5条 法第75条第1項及び法第242条の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項並びに法第199条第6項、法第235条の2第2項、法第243条の2第3項の規定による監査又は検査の要求があった場合は、監査委員は7日以内に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平12監査委訓令1・一部改正)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月15日とする。ただし、その日が市の休日その他の事情で行い難い場合は、これを繰り下げる。

第7条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類の審査意見並びに法第241条第5項による基金の運用状況審査意見は、審査に付せられた日から50日以内にこれを長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第8条 監査委員が行う公示又は公表は、人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)を準用する。

第9条 監査委員、代表監査委員、監査委員職務執行者及び代表監査委員職務代理者の公印を次のように定める。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年監査委訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月16日から施行する。

(平成3年監査委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年監査委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

人吉市監査委員規程

昭和39年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成12年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員訓令第1号
昭和40年12月6日 監査委員訓令第1号
昭和48年4月12日 監査委員訓令第2号
平成3年6月19日 監査委員訓令第1号
平成9年6月30日 監査委員訓令第1号
平成12年2月4日 監査委員訓令第1号