○人吉市監査委員条例
昭和39年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(令3条例37・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この条例に定めがあるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令3条例37・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 人吉市監査委員を補助すべき職員条例(昭和23年人吉市告示第110号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(人吉市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 人吉市特別職報酬等審議会条例(昭和40年人吉市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市長等の退職手当の支給に関する条例の一部改正)
4 人吉市長等の退職手当の支給に関する条例(昭和54年人吉市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略