○人吉市監査委員条例

昭和39年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(令3条例37・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例に定めがあるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(令3条例37・旧第5条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 人吉市監査委員を補助すべき職員条例(昭和23年人吉市告示第110号)は、廃止する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(人吉市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 人吉市特別職報酬等審議会条例(昭和40年人吉市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 人吉市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市長等の退職手当の支給に関する条例の一部改正)

4 人吉市長等の退職手当の支給に関する条例(昭和54年人吉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市監査委員条例

昭和39年3月19日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)