○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日

選管告示第109号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、人吉市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、市議会議員及び市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に係るものにあっては様式第2号によるものとする。

3 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 候補者等又は後援団体が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書を選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第4号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成3年選管告示第88号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第123号)

この規程は、平成7年12月21日から施行する。

(令和4年選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

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(令4選管告示22・一部改正)

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(令4選管告示22・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第109号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第109号
昭和56年4月28日 選挙管理委員会告示第4号
平成3年11月29日 選挙管理委員会告示第88号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第123号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第22号