○人吉市議会議員及び人吉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月25日

選管告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市議会議員及び人吉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年人吉市条例第41号以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙のつど人吉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作製するものとする。

(区画番号)

第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して順次左の区画に至り以下これにならうものとする。

(区画番号の指定)

第5条 候補者がポスターを掲示することができる区画番号は、当該候補者の立候補届出の順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもってこれに当たるものとする。

2 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認めたときは、措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により、掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示する。

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 ポスター掲示場設置規程(昭和54年人吉市選挙管理委員会告示第23号)は、廃止する。

(平成7年選管告示第122号)

この規程は、平成7年12月21日から施行する。

様式(第3条関係) 略

人吉市議会議員及び人吉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月25日 選挙管理委員会告示第12号

(平成7年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月25日 選挙管理委員会告示第12号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第122号