○人吉市議会議員及び人吉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月21日

条例第41号

(設置)

第1条 人吉市議会議員及び人吉市長の選挙において人吉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市選挙用ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年人吉市条例第3号)は、廃止する。

人吉市議会議員及び人吉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月21日 条例第41号

(昭和57年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月21日 条例第41号