○記号式投票に関する規程

昭和40年4月17日

選管告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法)

第4条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線をあらわす印を当該部分におして消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号とおりとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第6条 前3条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(○記号を記載する方法)

第7条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は、○の記号を表わす印を押す方法によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第15号)

この規程は、昭和46年3月8日から施行する。

(平成7年選管告示第121号)

この規程は、平成7年12月21日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和40年4月17日 選挙管理委員会告示第9号

(平成7年12月21日施行)