○公職選挙法執行規程

昭和41年5月24日

選管告示第7号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、人吉市選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、委員会とは人吉市選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第1号によるものとする。ただし、市長の選挙について、法第46条の2の規定による投票用紙の様式は、記号式投票に関する規程(昭和40年人吉市選挙管理委員会告示第9号)に定めるところによる。

(平27選管告示23・全改)

第3章 選挙事務所

(設置及び異動届)

第4条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に様式第3号の選挙事務所設置(異動)承諾書を添付しなければならない。

(閉鎖命令)

第5条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第4号の閉鎖命令書による。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第6条 法第141条第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第5号の表示板による。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(腕章)

第7条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第6号による。

(表示板等の交付)

第8条 前2条の規定による表示板及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(表示板等の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は法第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下されたときは、速やかに表示板及び腕章を委員会に返還しなければならない。

第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印

(選挙運動用ポスターの証紙)

第10条 法第143条第1項第5号のポスター(以下本章において「選挙運動用ポスター」という。)は、委員会が定め交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の交付する証紙を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(選挙運動用ポスターの証紙交付票)

第11条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第7号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

(証紙の交付)

第12条 証紙の交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙をはるべき選挙運動用ポスターの見本1枚(異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙交付のつど、前項の証紙交付票に交付した証紙の枚数及び年月日を記入し、取扱者の印を押すとともに、その枚数が当該証紙の交付票で証紙の交付を受けることのできる所定の枚数に達しないときは、提出者に返付するものとする。

3 委員会は、証紙交付のつど、様式第8号の証紙交付整理簿に所要の事項を記載するとともに、その請求をした者の押印を求めるものとする。

4 候補者又は推薦届出者は、所定の枚数の証紙の交付が終った場合には、当該証紙の交付票を委員会に返還しなければならない。

(令4選管告示21・一部改正)

(選挙運動用ポスターの検印)

第12条の2 委員会は、前3条の規定にかかわらず、証紙に代えて検印によることができる。

2 前項の場合にあっては、選挙運動用ポスターに委員会が定める印による検印を受けなければ、掲示することができない。

3 委員会は、前項の印を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

4 前2条の規定は、第1項の検印について準用する。

第5章の2 新聞広告

(掲載の申込み)

第12条の3 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を、当該新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第8号の2により調製したもの2枚を交付する。

3 第1項の掲載の申込みは、前項の新聞広告掲載証明書1枚につき1回限りとする。

第6章 削除

第13条から第27条まで 削除

第7章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第28条 法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「施設」という。)の管理者及び令第124条の学校長(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第15号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の承認を受けて公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(施設使用の予定表)

第29条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時等の予定表を様式第16号により委員会の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに、その旨を委員会に通知しなければならない。

(管理者に対する通知)

第30条 令第115条の規定により、委員会が管理者に対して行う通知は、様式第17号による。

(開催の可否に関する通知)

第31条 管理者が令第117条の規定により委員会及び候補者に通知しようとするときは、様式第18号によらなければならない。

(開催処理簿)

第32条 管理者は、様式第19号により個人演説会等開催処理簿を備え付け、令第115条の規定による開催申し出の通知を受けたつど必要な事項の記載をしなければならない。

2 前項の処理簿は、当該選挙の終了後直ちに委員会に送付しなければならない。

(開催しない場合の通知)

第33条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした候補者が当日演説会等を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を文書で申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに当該施設の管理者にその旨を通知するものとする。

(候補者がする設備)

第34条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

(管理者の措置)

第35条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のために必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなどの指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(会場使用不能の場合の通知)

第36条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、その施設を使用することができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び関係のある候補者に通知しなければならない。

第8章 街頭演説

(標旗)

第37条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第20号による。

(腕章)

第38条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第21号による。

(標旗等の交付及び返還)

第39条 第8条及び第9条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 候補者の氏名等の掲示

(掲示の様式)

第40条 法第175条の規定による氏名等の掲示は、様式第23号によるものとする。ただし、議会議員補欠選挙における様式については、そのつど委員会が定める。

(掲示順序のくじ)

第41条 法第175条第2項の規定による氏名等の掲示の順序のくじを行うべき日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ告示する。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第42条 法第180条第3項の規定による選任届出書は、様式第24号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第25号によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による職務代理開始及び終止の届出書は、様式第26号によらなければならない。

(報告書の閲覧)

第43条 法第189条第1項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会事務局において事務局の執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第44条 報告書の閲覧を請求した者は、様式第27号による閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報申書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。

第11章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第45条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第28号による。

(政談演説会の開催届出)

第46条 令第129条の5第2項の規定による届出の様式は、様式第29号によらなければならない。

(自動車の表示)

第47条 法第201条の11第3項の規定による表示は、様式第30号の表示板による。

2 前項の表示板の使用については、第6条第2項の規定を準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第48条 法第14章の3の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は委員会が定め、交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の規定による証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第31号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票は、第45条の確認書を交付する際にあわせて交付する。

4 委員会は、第1項の交付する証紙を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

5 第1項の規定による証紙の交付は、第12条の例による。

(政治活動用ポスターの検印)

第48条の2 委員会は、前条の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて検印によることができる。

2 前項の場合にあっては、政治活動用ポスターに委員会の定める印による検印を受けなければ掲示することができない。

3 前条の規定は、第1項の検印について準用する。

(立札、看板等の表示)

第49条 法第201条の11第8項の規定による表示は、委員会が交付する様式第32号の証紙によってしなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、当該政談演説会の開催の届出を行う際にあわせて様式第33号により交付の申請をしなければならない。

3 第1項の証紙は、使用する立札又は看板の類の表面にはりつけなければならない。

(ビラの届出)

第49条の2 法第201条の9第1項第6号のビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、様式第33号の2によらなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合には、委員会は、様式第33号の3による届出証明書を交付するものとする。

(新聞等の届け出)

第50条 法第201条の14第1項の規定による届け出は、様式第34号によらなければならない。

2 前項の規定による届け出があった場合には、委員会は様式第35号による届出証明書を交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙事務取扱規程(昭和34年人吉市選挙管理委員会告示第19号)は、廃止する。

(昭和41年選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第14号)

この規程は、昭和46年3月8日から施行する。

(昭和50年選管告示第26号)

この規程は、昭和50年3月25日から施行する。

(昭和54年選管告示第51号)

この規程は、昭和54年4月11日から施行する。

(昭和56年選管告示第22号)

この規程は、昭和56年9月2日から施行する。

(昭和59年選管告示第4号)

この規程は、昭和59年3月31日から施行する。

(平成7年選管告示第120号)

この規程は、平成7年12月21日から施行する。

(平成27年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平27選管告示23・全改)

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(令4選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示21・一部改正)

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様式第9号から様式第14号まで 削除

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様式第22号 削除

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(令4選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示21・一部改正)

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(令4選管告示21・一部改正)

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公職選挙法執行規程

昭和41年5月24日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年5月24日 選挙管理委員会告示第7号
昭和41年12月6日 選挙管理委員会告示第25号
昭和46年3月8日 選挙管理委員会告示第14号
昭和50年3月25日 選挙管理委員会告示第26号
昭和54年4月11日 選挙管理委員会告示第51号
昭和56年9月2日 選挙管理委員会告示第22号
昭和59年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第120号
平成27年4月13日 選挙管理委員会告示第23号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第21号