○人吉市検察審査員候補者選定規程
昭和56年9月2日
選管告示第21号
(趣旨)
第1条 人吉市検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(選定事務)
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
(予定者の選定)
第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法は、次の各号による。
(1) 衆議院議員選挙に用いられる選挙人名簿に登載された者(以下「選挙人」という。)の総数を予定者数で除して得た数を標準とする単位数を定め、第1投票区から名簿登載順に抽選区画(以下「区画」という。)を設定する。
(2) 区画には、前号の順に一連番号を付し、区画番号とする。
(3) 区画を構成する選挙人に一連番号を付し、これと符合する番号票を用いてくじを行い、その番号と同番号の者を、各区画の予定者とする。
(4) 前号の予定者には、区画番号と符合する番号を付し、予定者番号とする。
(5) 第3号のくじ番号のうち、欠番その他選定することができない者があるときは、これを無効とし、再抽選を行う。
(6) 前各号の方法により選定された予定者について、予定者番号の順に第1番目の者を第1群とし、順次第4群まで定め、次に第5番目の者を第1群とする。以下順にこれを繰り返して第1群から第4群までに属すべき予定者とする。ただし、各群について予定者数が異なるときは、予定者の数が充足された群を除き、前記の方法による。
(7) 予定者には、各群ごとに区画順に一連番号を付し、予定者番号とする。
(候補者の選定)
第4条 候補者の選定は、各群ごとに適格な予定者に付した番号と同じ番号票を用いて、候補者の数までくじを行う方法によって候補者を決定する。
(選定録)
第5条 委員長は、別記様式の選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、選定に必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分選定から適用する。
2 従前の人吉市検察審査員候補者選定規程(昭和24年12月23日制定)は、廃止する。
附則(平成7年選管告示第119号)
この規程は、平成7年12月21日から施行する。