○人吉市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

昭和63年3月31日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本並びに法第30条の12に規定する在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)に関しては、法に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(平18選管告示11・全改)

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 選挙人名簿の登録の確認又は政治活動(選挙運動を含む。以下同じ。)を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧であって、法第28条の2第1項の規定に該当する場合

(2) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧であって法第28条の3第1項の規定に該当する場合

(平18選管告示11・一部改正)

(閲覧の拒否等)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限をすることができる。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者にかかわる部分の閲覧など選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告又は命令を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合を含む。)

(4) 公職の侯補となろうとする者(公職にある者を含む。)から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政党その他の政治団体から当該政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合

(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合又は閲覧させることにより委員会の事務に支障を来す場合

(平18選管告示11・一部改正)

(閲覧の申出)

第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「施行規則」という。)に定める様式により、委員会に申し出なければならない。

2 閲覧の申出をする場合においては、閲覧をしようとする者は、施行規則第3条の2第4項に規定する身分証明書を提示しなければならない。

(平18選管告示11・一部改正)

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、目視又は筆記に限るものとする。

3 抄本の複写又は撮像及びこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めないものとする。

(平18選管告示11・一部改正)

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 委員会が法第28条の4第1項、第2項、第3項及び第4項による勧告等を行ったときは、当該勧告等を受けた者は、その勧告等に速やかに従わなければならない。

2 委員会が申出者に対し法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合は、その指示に従って必要な報告をしなければならない。

(平18選管告示11・全改)

(閲覧資料の提出)

第9条 閲覧者がこの要項に違反した場合には、委員会は閲覧に係る資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。

(公表)

第10条 委員会は、法第28条の4第7項及び施行規則第3条の4の規定による選挙人名簿の閲覧状況に係る公表は、毎年4月から翌年3月までの閲覧分について、これを行うものとする。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。

(平18選管告示11・追加)

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

(平18選管告示11・旧第10条繰下)

この要項は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第117号)

この要項は、平成7年12月21日から施行する。

(平成18年選管告示第11号)

この要項は、平成18年11月1日から施行する。

別記様式 略

人吉市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第117号
平成18年10月30日 選挙管理委員会告示第11号