○人吉市選挙管理委員会専決規程
平成7年12月21日
選管告示第116号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市選挙管理委員会規程(昭和39年人吉市選挙管理委員会告示第8号。以下「委員会規程」という。)第11条の規定に基づき、人吉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち委員長の専決処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 委員会規程第11条の規定により委員長は、次に掲げるものを除き、専決することができる。
(1) 委員会が管理する選挙に係る選挙期日の決定に関すること。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)に基づく選挙に係る各種告示等を要する案件に関すること(他の法令において同法を準用する場合を含む。)。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第143条第1項に規定する市長に係る被選挙権の有無を決定すること。
(4) 選挙及び当選の無効の異議の申立てに関すること。
(5) 直接請求に関すること。
(6) 委員会規程の制定改廃に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、委員長の専決とする。
(1) 公選法第101条の3第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(2) 公選法第105条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(3) 公選法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選人の報告に関すること。
3 委員長は、前2項の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、次の委員会に報告しなければならない。
(平29選管告示6・一部改正)
(委員会への付議)
第3条 委員長は、この規程によって専決事項と定められたものであっても、重要、異例又は特に必要があると認めるときは、その事項を委員会に付議しなければならない。
附則
この規程は、平成7年12月21日から施行する。
附則(平成29年選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。