○人吉市選挙管理委員会規程

昭和39年3月5日

選管告示第8号

第1章 総則及び組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、人吉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の選挙)

第1条の2 委員長の選挙は無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、出席委員中に異議がないときは第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、その住所、氏名を告示しなければならない。

5 委員の改選後委員長が選挙されるまでの間及び委員長に事故があり、又は欠けた場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務(「委員長臨時職務代行」という。)を行う。

6 委員長は、委員長に事故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき委員(「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に選挙を行わなければならない。

(委員の異動の告示)

第3条 委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第4条 委員会の招集は、開会の日前5日までに委員に告知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(委員の招集の請求)

第5条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書で、その理由及び議題を附記して委員長に提出しなければならない。

(会議中の付議)

第6条 会議中臨時に緊急を要する事件があるときは、第4条第2項の規定にかかわらず直ちにこれをその会議に付することができる。

(欠席の届出)

第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、書記長とともに署名しなければならない。

(委員会の議事)

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、適宜市議会会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 委員会職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第11条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第13条 事務局には次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) 書記

(4) その他の職員

2 事務局に事務局次長、主幹、主席及び主任等を置くことができる。

3 事務局長は、書記長をもって充てる。

4 事務局次長、主幹、係長、主席及び主任等は、書記の中から委員長が任命する。

(選挙係)

第14条 事務局に選挙係を置く。

(分掌事務)

第15条 選挙係の事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 機密及び職員の人事、服務に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 文書の収受、発送及び編纂保存に関する事項

(4) 物品の出納保管に関する事項

(5) 経理に関する事項

(6) 選挙管理委員会連合会に関する事項

(7) 選挙啓発に関する事項

(8) 検察審査員候補者予定者に関する事項

(9) 裁判員候補者予定者に関する事項

(10) その他必要な事項

(平22選管告示26・一部改正)

(職員の職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受けて事務を処理し、事務局長を補佐する。

3 主幹及び係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、主席及び主任等は上司の命を受けて事務を処理し、主幹及び係長を補佐する。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(局長の職務代理)

第17条 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(事務局長の専決)

第18条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 諸証明及び閲覧に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、遅参及び早退に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の旅行命令及びその復命に関すること。

(6) その他軽易なこと。

(平22選管告示26・一部改正)

第5章 服務及び文書処理

第19条 職員の服務及び文書の処理に関しては、市の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示には、人吉市選挙管理委員会又は委員長告示であることを明示しなければならない。

(市公告式の例)

第21条 前条に規定するもののほか、告示は市公告式の例による。

第7章 公印

第22条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

(単位:ミリメートル)

個数

人吉市選挙管理委員会印

302

1

人吉市選挙管理委員会印

112

1

人吉市選挙管理委員会印

92

1

人吉市選挙管理委員会委員長印

212

1

人吉市選挙管理委員会委員長職務代理者印

212

1

人吉市選挙管理委員会事務局長印

182

1

2 公印の保管及び使用については、事務局長が責任をもって行わなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 人吉市選挙管理委員会規程(昭和24年12月23日制定)は、廃止する。

(昭和53年選管告示第10号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成元年選管告示第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年選管告示第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第115号)

この規程は、平成7年12月21日から施行する。

(平成10年選管告示第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年選管告示第26号)

この規程は、告示の日から施行する。

人吉市選挙管理委員会規程

昭和39年3月5日 選挙管理委員会告示第8号

(平成22年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年3月5日 選挙管理委員会告示第8号
昭和53年5月20日 選挙管理委員会告示第10号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第115号
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第26号