○人吉市データ保護管理審議会規程

昭和55年3月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 市長は、電子計算機処理委託に係る業務の取扱手続等に関する事項を審議するため、人吉市データ保護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し、審議するものとする。

(1) 入出力帳票、記録媒体の授受、搬送、保管及び廃棄に関する手続及び方法

(2) 特定記録の保護管理に関する手続及び方法

(3) 住民マスターに記録する項目の追加、変更に関する手続及び方法

(4) その他重要事項に関するデータ取扱いの手続及び方法

(組織)

第3条 審議会は、会長及び審議員をもって組織する。

2 会長は、復興政策部長をもって充てる。

(平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(意見聴取)

第6条 審議会において関係者の出席を求めることを必要と認めるときは、これら関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、復興政策部情報政策課において処理する。

(平14訓令5・平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市データ保護管理審議会規程

昭和55年3月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 電子計算組織
沿革情報
昭和55年3月1日 訓令第4号
平成4年3月27日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第10号
平成14年3月27日 訓令第5号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号