○人吉市地域総合整備資金貸付要綱事務取扱規程
平成6年9月8日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市地域総合整備資金貸付要綱(平成3年人吉市告示第32号。以下「要綱」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 判定会は、復興政策部長が招集し、構成員の全員が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、代理者の出席は、認める。
3 議事は、復興政策部長が進行し、構成員の過半数で決する。
(平19訓令8・平21訓令4・平25訓令3・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)
(公益性の考え方)
第3条 要綱第3条第1項第1号の「公益性」の判定については、次の要件のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市の総合計画や行政事務事業の遂行にとって必要と思われるもの(企業誘致を含む。)
(2) 市の地域振興に資する事業で、その事業を展開することにより観光的、文化的、経済的、福祉的な面での波及効果が期待できる事業
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。