○人吉市地域総合整備資金貸付要綱事務取扱規程

平成6年9月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市地域総合整備資金貸付要綱(平成3年人吉市告示第32号。以下「要綱」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(判定会)

第2条 要綱第4条に定める貸付対象者が、要綱第3条に定める要件を備えるものであるか否かを判断するために、各部長で構成する「判定会」を置く。

2 判定会は、復興政策部長が招集し、構成員の全員が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、代理者の出席は、認める。

3 議事は、復興政策部長が進行し、構成員の過半数で決する。

(平19訓令8・平21訓令4・平25訓令3・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)

(公益性の考え方)

第3条 要綱第3条第1項第1号の「公益性」の判定については、次の要件のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市の総合計画や行政事務事業の遂行にとって必要と思われるもの(企業誘致を含む。)

(2) 市の地域振興に資する事業で、その事業を展開することにより観光的、文化的、経済的、福祉的な面での波及効果が期待できる事業

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市地域総合整備資金貸付要綱事務取扱規程

平成6年9月8日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成6年9月8日 訓令第9号
平成11年5月31日 訓令第3号
平成19年5月16日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号