○ひらめき箱運用規程

平成12年10月2日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、ひらめき箱に寄せられた意見要望等(以下「意見等」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(開封)

第2条 ひらめき箱の開封は、原則として毎月1日及び15日の2回とする。

(意見等の処理)

第3条 寄せられた意見等は、地域コミュニティ課長の決裁後、該当課(意見等に挙げられた事務を担当する課をいう。以下同じ。)に公文にて通知を行う。

2 通知を受けた該当課は、通知の日から3か月以内に、意見等についての処理経過を地域コミュニティ課長に報告しなければならない。

3 第1項の決裁については、必要に応じて部長又は市長決裁とする。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

(該当課への対応)

第4条 処理経過について、該当課から3か月を経過しても報告がない場合は、地域コミュニティ課長は、再度照会をし、それでも報告がない場合は、最初の通知の日から6か月後、市民部長名にて該当課を所管する部長への対応依頼を行い、地域コミュニティ課の事務処理を終了する。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

(処理経過の公開等)

第5条 記名のうえ投函した者から、意見等の処理経過について問い合わせがあった場合は、これに応じるものとする。

2 処理経過の公開等の決裁については、市長決裁とする。

3 地域コミュニティ課長は、意見等の処理経過について、毎月1回行政相談委員に報告しなければならない。

(平17訓令7・平21訓令4・平22訓令6・平23訓令9・令4訓令2・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

ひらめき箱運用規程

平成12年10月2日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・公聴
沿革情報
平成12年10月2日 訓令第12号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年6月24日 訓令第6号
平成23年8月24日 訓令第9号
令和4年4月1日 訓令第2号