○広報ひとよし発行規程

昭和34年12月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 市は、市政に関する市民の理解及び協力を促進するため、広報ひとよし(以下「広報」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令2・一部改正)

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種法令、条例及び規則の市民への周知に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 市の諸施策及び行事等の市民への徹底に関すること。

(4) 市政に関する市民の理解、協力及び民意の把握に関すること。

(5) 市内各種団体の市政についての協力に関すること。

(6) その他広報に関すること。

(平30訓令2・一部改正)

(発行回数)

第3条 広報は、月1回発行する。ただし、事情によりこれを変更することがある。

(平30訓令2・一部改正)

(配布)

第4条 広報は、各戸に配布するものとする。ただし、事情によりこれを変更することができる。

2 市民から特に希望があったときは、実費を徴し、頒布することができる。

(広報担当者)

第5条 広報編集、資料収集のため、各課、所、局、室(以下「各課」という。)に広報担当者を置く。

2 各課長は、所属職員のうちから適任者を広報担当者として選任し、その職氏名を広報主管課長に通知するものとする。

3 前項の担当者に異動を生じたときは、同項によるものとする。

(資料の送付)

第6条 広報担当者は、各課に属する広報登載資料を取りまとめ、課長を経て広報主管課長へ送付しなければならない。

(平30訓令2・一部改正)

(資料の登載)

第7条 広報主管課長は、前条の規定により送付を受けた資料について取捨選択し、市長の決裁を経て、広報に登載しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 人吉市公報発行規程(昭和30年人吉市訓令第6号)は、廃止する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

広報ひとよし発行規程

昭和34年12月11日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・公聴
沿革情報
昭和34年12月11日 訓令第8号
平成30年2月16日 訓令第2号