○人吉市行政手続条例施行規則
平成9年5月16日
規則第12号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 人吉市行政手続条例(平成8年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)第13条第2項第6号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
○人吉市行政手続条例施行規則
平成9年5月16日
規則第12号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 人吉市行政手続条例(平成8年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)第13条第2項第6号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
平成9年5月16日 規則第12号
(平成9年5月16日施行)
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