○人吉市情報公開等審査会規則
平成13年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市情報公開等審査会条例(平成14年人吉市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、人吉市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則21・一部改正)
(会長等)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査請求の手続)
第4条 保有個人情報開示決定等に対する審査請求は、保有個人情報開示決定等審査請求書(様式第1号)により行うものとする。
(令5規則3・追加)
(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課にて処理する。
(平14規則21・旧第4条繰下、令5規則3・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
(平14規則21・旧第5条繰下、令5規則3・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則3・追加)
(令5規則3・追加)
(平14規則21・追加、平28規則8・令3規則32・一部改正、令5規則3・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平14規則21・追加、平28規則8・令3規則32・一部改正、令5規則3・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧様式第4号繰下・一部改正)