○人吉市情報公開等審査会規則

平成13年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市情報公開等審査会条例(平成14年人吉市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、人吉市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則21・一部改正)

(会長等)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査請求の手続)

第4条 保有個人情報開示決定等に対する審査請求は、保有個人情報開示決定等審査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 代理人が前項の審査請求をする場合は、前項の審査請求書に委任状(様式第2号)を添えて行うものとする。

(令5規則3・追加)

(意見陳述の手続)

第5条 審査請求人等は、条例第5条第1項の規定により口頭による意見陳述の機会を付与するよう求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(意見書等の閲覧手続)

第6条 審査請求人等は、条例第6条第2項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課にて処理する。

(平14規則21・旧第4条繰下、令5規則3・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(平14規則21・旧第5条繰下、令5規則3・旧第7条繰下)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則3・追加)

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(令5規則3・追加)

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(平14規則21・追加、平28規則8・令3規則32・一部改正、令5規則3・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平14規則21・追加、平28規則8・令3規則32・一部改正、令5規則3・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平14規則21・追加、平28規則8・一部改正、令5規則3・旧様式第4号繰下・一部改正)

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人吉市情報公開等審査会規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第32号
令和5年1月24日 規則第3号