○人吉市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(平20規則36・追加)

(開示請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(平20規則36・旧第2条繰下)

(開示決定等通知書)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を不開示とする決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第10条又は条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平20規則36・旧第3条繰下)

(開示決定等期限特例の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平20規則36・旧第4条繰下)

(開示を受ける際の留意事項)

第6条 公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

(平20規則36・旧第5条繰下)

(第三者に対する意見書及び通知書)

第7条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求があった公文書の件名又は内容

(2) 公文書に記載されている情報の内容

(3) 意見を聴取する事項

(4) 回答の期限

(5) その他必要な事項

2 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書の提出依頼は、様式第7号により行うものとする。

3 前項の依頼に基づく意見書の提出は、様式第8号により行うものとする。

4 条例第14条第3項に規定する開示決定の通知は、様式第9号により行うものとする。

(平14規則20・一部改正、平20規則36・旧第6条繰下、平28規則8・一部改正)

(開示の方法)

第8条 条例第15条第1項に規定する規則その他の規程で定める開示の方法は、別表第1のとおりとする。

(平20規則36・旧第7条繰下)

(費用の額等)

第9条 条例第16条第2項の規定により公文書の写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平14規則20・一部改正、平20規則36・旧第8条繰下)

(審査請求の手続等)

第10条 条例第19条第1項の規定による審査請求は、公文書開示決定等審査請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項の規定による諮問は、公文書の開示審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(平20規則36・旧第9条繰下、平28規則8・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第11条 条例第19条第4項に規定する諮問した旨の通知は、公文書開示決定等審査諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平20規則36・旧第10条繰下、平28規則8・一部改正)

(実施状況の公表)

第12条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に定める掲示場及び「広報ひとよし」に掲載することにより行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書開示の請求件数

(2) 公文書開示の決定件数

(3) 公文書不開示の決定件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他実施状況に関すること。

(平14規則20・旧第13条繰上・一部改正、平20規則36・旧第11条繰下、平28規則8・一部改正)

(出資等法人の範囲)

第13条 条例第24条第1項に規定する出資等法人は、社会福祉法人人吉市社会福祉事業団とする。

(平19規則13・全改、平20規則36・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則20・旧第15条繰上、平20規則36・旧第13条繰下)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平20規則36・平25規則15・令4規則31・一部改正)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する公文書の写しの種類

文書、図画及び写真

当該文書、図書及び写真の閲覧

当該文書、図画及び写真の写し又は電子ファイル形式を変換したもの若しくはスキャナー(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターにより出力したものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写し

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について閲覧に供したものの写し又はフロッピーディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクに複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。)

別表第2(第9条関係)

(令4規則31・全改)

区分

金額

写しの作成に要する費用

コピー機又はプリンターにより紙に出力して作成する場合(日本工業規格A列3番以内に限る。)

(1)及び(2)の合計額

(1) 単色の場合 1枚につき10円

(2) カラーの場合 1枚につき20円

電子ファイル形式を変換したもの又はスキャナー(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体に複製又は当該電磁的記録を電子メールに添付する場合

(1)及び(2)の合計額

(1) 市が複製する記録媒体の購入に要した費用の額

(2) 当該記録媒体内に格納する電磁的記録1ページにつき10円(カラーの場合も含む。)

市が写しを外部委託により作成する場合

当該委託費に相当する額

その他の方法により作成する場合

当該作成に要する費用に相当する額

フロッピーディスク、光ディスク又は光磁気ディスクを複製する場合

当該複製に要する費用の額

写しの郵送に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考 写しの交付をする場合において両面コピーは、2枚とみなす。

(平20規則36・全改、平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(平28規則8・全改)

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(平14規則20・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平20規則36・平28規則8・令3規則32・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(平14規則20・平16規則23・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平16規則23・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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(平14規則20・平16規則23・平20規則36・平28規則8・一部改正)

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人吉市情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第20号
平成16年8月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年12月26日 規則第36号
平成25年10月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年11月14日 規則第31号