○人吉市情報公開条例

平成13年3月27日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第20条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第21条―第25条)

第5章 補則(第26条―第28条)

附則

市が保有する情報は、市民の共有の財産であり、市民によって広く適正に活用されることにより豊かな地域社会の形成に役立てられるべきものである。

この情報の公開は、市民の市政への信頼を確保し、開かれた市政を推進していく上でなくてはならないものである。

このような認識のもと、市民の基本的人権を尊重しつつ、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより市民の知る権利を具体化するとともに、地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、憲法に保障された地方自治の本旨に則り、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要なことを定めることにより、もって市政に関し市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市民による市政への参加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 市の図書館その他市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平20条例35・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(平20条例35・一部改正)

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平20条例35・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された実施機関の支出に係る公文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次のいずれかのおそれがあるもの

 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 市及び開示請求者以外のもの(以下この号第14条第19条及び第20条において「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、次のいずれかに該当する情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

 第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの

(平20条例35・平28条例10・平30条例1・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求があった場合において、直ちに、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をして開示をすることができるときは、第1項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、同項の規定による通知を口頭によりすることができる。

(平20条例35・一部改正)

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第14条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号アに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(平20条例35・平28条例10・一部改正)

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則その他の規程で定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(費用負担)

第16条 開示請求に係る公文書の閲覧の手数料は、無料とする。

2 開示請求に基づき、公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公文書の開示をしないものとする。

2 実施機関は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。

第3章 審査請求

(平14条例2・平28条例10・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例10・全改)

(審査会への諮問)

第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、人吉市情報公開等審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、人吉市情報公開等審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例10・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例10・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第21条 市は、第2章に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

3 市は、情報公開の効果的推進を図るため、他の地方公共団体及び関係機関との協力及び連携に努めるものとする。

(平14条例2・旧第27条繰上)

(実施状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(平14条例2・旧第28条繰上)

(附属機関等の会議の公開)

第23条 実施機関に置く附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に定める附属機関をいう。)及びこれに類するものは、次のいずれかに該当するときを除き、その会議を公開するものとする。

(1) 法令等に特別の定めがあるとき。

(2) 不開示情報に該当する事項について審議等を行う会議を開催するとき。

(3) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。

(平20条例35・追加)

(出資等法人の情報公開)

第24条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、その情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。

(平14条例2・旧第29条繰上、平20条例35・旧第23条繰下・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第25条 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に定める指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、当該指定管理者が管理する市の公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。

(平20条例35・追加)

第5章 補則

(公文書の管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則その他の規程で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則その他の規程においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(平14条例2・旧第30条繰上、平20条例35・旧第24条繰下)

(文書検索目録の作成等)

第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(平14条例2・旧第31条繰上、平20条例35・旧第25条繰下)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平14条例2・旧第32条繰上、平20条例35・旧第26条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、開示のための整理が終了したものとして実施機関が指定したもの

3 実施機関は、適用日前に作成又は取得した公文書(前項第2号の規定により指定がなされたものを除く。)について、公文書の開示の申し出があった場合は、本条例の趣旨に則り、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第16条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

人吉市情報公開条例

平成13年3月27日 条例第1号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第2号
平成20年12月22日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第1号