○人吉市公印規則

昭和36年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する本市の庁印及び職印をいう。

(公印の区分及び管守者)

第3条 公印の種類、名称、寸法、使用する文書の区分、管守者及びその個数は、別表のとおりとする。

(公印の事務の処理)

第4条 総務課長は、公印に関し次の事項を処理する。

(1) 公印台帳(様式第1号)を備え、所定の登載をすること。

(2) 年1回以上管守者において保管する公印を公印台帳と照合すること。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 職制の改廃等により公印が使用不能になり、又はその使用を停止する必要があるとき、若しくは公印の新調、改刻をしようとするときは、総務課長は市長の決裁を経て、当該公印の新調等をするとともに公印台帳を整理しなければならない。

2 廃止した公印は、総務課長において廃棄しなければならない。

(公印の管守及び使用)

第6条 公印は、その管守者が保管の責に任ずるとともに使用する場合を除き、原則として常に一定の容器に納め、錠を施し厳重に保管しなければならない。ただし、退庁後又は休日において必要な公印は、守衛が保管するものとする。

2 すべて公印は、その重要性にかんがみ慎重に取り扱わなければならない。

3 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添えて管守者に示し、審査を受けたうえ、公印使用簿(様式第2号)に記載し、押印しなければならない。ただし、文書の用途及びその数量等の都合によりその手続を省略することができる。

4 納税通知書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

5 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとする場合は、次に掲げる事項について、総務課長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用する公印の名称及び管守者名

(2) 文書又は帳票名

(3) 文書又は帳票の受信者名

(4) 印刷枚数

(電子公印)

第7条 電子計算組織(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合には、総務課長の決裁を受けて電子計算組織に記録した印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(平22規則23・追加、平30規則25・令5規則12・一部改正)

(公印の時間外使用等)

第8条 事務の都合により公印を執務時間外において使用しようとするときは、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。

2 事務の都合により公印を庁外で使用しようとするときは、あらかじめ公印貸与簿に必要な事項を記入し、管守者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により使用した公印は、帰庁後直ちに管守者に返納しなければならない。

(平22規則23・旧第6条の2繰下)

(公印の紛失等の場合の措置)

第9条 管守中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、当該管守者は直ちにそのてん末を詳記し、総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(平22規則23・旧第7条繰下)

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、総務部長の指示するところによる。

(平22規則23・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則19・旧附則・一部改正、令5規則12・旧第1項・一部改正)

(昭和38年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第12号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第19号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市文書取扱規程(昭和42年人吉市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、昭和59年10月5日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

1 この規則は、昭和61年8月11日から施行する。

2 改正後の別表の規定の適用については、昭和61年8月11日から昭和61年9月30日までの間においては、別表中「人吉市文化センター館長印」とあるのは「人吉市会館長印」とする。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市公印規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月5日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年3月10日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則14・全改、平28規則17・平28規則21・平29規則12・平30規則25・令2規則13・令2規則52・令4規則21・令4規則25・令6規則1・一部改正)

種類

名称

寸法(単位(ミリメートル))

使用する文書の区分

管守者

個数

1 市印

市印

302

市名をもってする公文書用

総務課長

1

2 特殊用市印

市印

102

市名をもってする公文書用(特殊用)

総務課長

1

3 特殊用市印

国民健康保険用市印

262

市名をもってする国民健康保険関係公文書用

市民課長

1

4 特殊用市印

国民健康保険用市印

72

国民健康保険被保険者証の確認訂正用

市民課長

3

5 特殊用市印

介護保険用市印

262

市名をもってする介護保険関係公文書用

高齢者支援課長

1

6 特殊用市印

介護保険用市印

72

介護保険被保険者証の確認訂正用

高齢者支援課長

1

7 特殊用市印

人吉市福祉事務所用市印

242

市名をもってする支援費関係公文書用

人吉市福祉事務所長

1

8 特殊用市印

人吉市福祉事務所用市印

72

支援費関係書類の確認訂正用

人吉市福祉事務所長

1

9 市役所印

市役所印

362

市役所名をもってする公文書用

総務課長

1

10 特殊用市役所印

市税徴収用市役所印

362

市税徴収のための公文書用

税務課長

1

11 特殊用市役所印

戸籍事務用市役所印

362

戸籍事務関係公文書用

市民課長

1

12 市長印

市長印

212

市長名をもってする公文書用

総務課長

1

13 特殊用市長印

出張用市長印

212

市長名をもってする公文書用(出張用)

総務課長

1

14 特殊用市長印

市長印

102

市長名をもってする公文書用

総務課長

1

15 特殊用市長印

戸籍事務用市長印

212

戸籍事務用

市民課長

1

16 特殊用市長印

臨時運行許可証用市長印

252

臨時運行許可証用

地域コミュニティ課長

1

17 特殊用市長印

戸籍等窓口証明用市長印

212

戸籍等、埋火葬許可証及び印鑑登録証明書用

市民課長

1

18 特殊用市長印

戸籍等自動認証用市長印

212

戸籍等自動認証用

市民課長

1

19 特殊用市長印

戸籍住民登録用市長印

212

戸籍住民登録証明用

市民課長

1

20 特殊用市長印

窓口証明訂正等用市長印

10×6

戸籍等窓口証明訂正並びに個人番号カード、通知カード、住民基本台帳カード及び在留カード修正用

市民課長

1

21 特殊用市長印

戸籍訂正用市長印

8×11

戸籍訂正用

市民課長

1

22 特殊用市長印

課税事務用市長印

丸11

市税証明関係書類訂正用

税務課長

1

23 特殊用市長印

徴収事務用市長印

丸11

納税証明書及び納付書訂正用

税務課長

1

24 特殊用市長印

会計事務用市長印

192

起債、納税告知書、現金領収帳発行、還付書発行用

会計課長

1

25 特殊用市長印

人吉市福祉事務所用市長印

182

福祉事務関係公文書用

人吉市福祉事務所長

1

26 特殊用市長印

人吉市保健センター用市長印

182

保健センター事務関係公文書用

人吉市保健センター所長

1

27 特殊用市長印

徴収事務用市長印

182

滞納処分登記及び納税証明事務用

税務課長

1

28 特殊用市長印

市税証明用市長印

222

市税証明関係書類用

税務課長

1

29 特殊用市長印

財産登記等市長印

212

財産登記事務、登記事項証明書等の閲覧及び交付申請用

市街地復興課長

1

30 特殊用市長印

国民年金等事務用市長印

242

国民年金等関係公文書用

市民課長

1

31 特殊用市長印

国民年金等事務用市長印

丸8

国民年金等関係公文書訂正用

市民課長

1

32 特殊用市長印

財政事務用市長印

182

市債及び一時借入金事務用

財政課長

1

33 特殊用市長印

賞状用市長印

252

市長名をもってする賞状用

秘書課長

1

34 特殊用市長印

介護保険事務用市長印

182

介護保険関係公文書用

高齢者支援課長

1

35 特殊用市長印

介護保険事務用市長印

丸8

介護保険関係公文書訂正用

高齢者支援課長

1

36 特殊用市長印

経済部証明等用市長印

182

農業振興地域整備計画に係る証明、営業証明、工業用地に係る登記及び調査事務、特定中小企業者の認定事務、鳥獣捕獲許可証及び従事者証発行事務、森林計画等に係る事務、分担金徴収事務用

農業振興課長

1

37 特殊用市長印

市営住宅事務用市長印

182

市営住宅関係公文書用

住宅政策課長

1

38 特殊用市長印

人吉市カルチャーパレス事務用市長印

182

カルチャーパレス関係公文書用

人吉市カルチャーパレス館長

1

39 市長職務代理者印

市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする公文書用

総務課長

1

40 市長職務代理者印

市長職務代理者印

102

市長職務代理者名をもってする公文書用(特殊用)

総務課長

1

41 市長職務代理者印

市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする市民部市民課において作成する公文書用

市民課長

1

42 市長職務代理者印

市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする市民部税務課において作成する公文書用

税務課長

1

43 市長職務代理者印

戸籍等証明用市長職務代理者印(訂正印)

9×11

市長職務代理者名をもってする戸籍等窓口証明訂正用

市民課長

1

44 市長職務代理者印

徴収事務用市長職務代理者印(訂正印)

9×11

市長職務代理者名をもってする納税証明書及び納付書訂正用

税務課長

1

45 市長職務代理者印

臨時運行許可証用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする臨時運行許可証用

地域コミュニティ課長

1

46 市長職務代理者印

人吉市福祉事務所用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする福祉事務関係公文書用

人吉市福祉事務所長

1

47 市長職務代理者印

国民年金等事務用市長職務代理者印

212

市長職務代理者名をもってする国民年金等関係公文書用

市民課長

1

48 市長職務代理者印

介護保険事務用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする介護保険関係公文書用

高齢者支援課長

1

49 市長職務代理者印

経済部証明等用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする農業振興地域整備計画に係る証明、営業証明、工業用地に係る登記及び調査事務、特定中小企業者の認定事務、鳥獣捕獲許可証及び従事者証発行事務、森林計画等に係る事務、分担金徴収事務用

農業振興課長

1

50 市長職務代理者印

市営住宅事務用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする市営住宅関係公文書用

住宅政策課長

1

51 市長職務代理者印

人吉市カルチャーパレス事務用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってするカルチャーパレス関係公文書用

人吉市カルチャーパレス館長

1

52 市長職務代理者印

会計事務用市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする起債、納税告知書、現金領収帳発行及び還付書発行用

会計課長

1

53 市長職務代理執行者印

市長職務執行者印

182

市長職務執行者名をもってする公文書用

総務課長

1

54 補助職員印

副市長印

182

副市長名をもってする公文書用

総務課長

1

55 補助職員印

戸籍事務用副市長印

182

副市長名をもってする戸籍証明用

市民課長

1

56 補助職員印

会計管理者印

182

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

1

57 補助職員印

現金支払書用会計管理者印

182

会計管理者名をもってする現金支払書用

会計課長

1

58 補助職員印

小切手振出用会計管理者印

丸15

会計管理者名をもってする小切手振出用(正印)

会計課長

1

59 補助職員印

小切手振出用会計管理者印

丸13

会計管理者名をもってする小切手振出用(副印)

会計課長

1

60 補助職員印

会計管理者職務代理者印

182

会計管理者職務代理者名をもってする公文書用

会計課長

1

61 補助職員印

部長印

182

部長名をもってする公文書用

筆頭課長

6

62 補助職員印

課長印

182

課長名をもってする公文書用

当該課長

22

63 補助職員印

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868館長印

242

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868館長名をもってする公文書用

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868館長

1

64 補助職員印

人吉市消費生活センター所長印

182

人吉市消費生活センター所長名をもってする公文書用

人吉市消費生活センター所長

1

65 補助職員印

福祉事務所長印

182

福祉事務所長名をもってする公文書用

福祉事務所長

1

66 補助職員印

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館長印

182

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館長名をもってする公文書用

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館長

1

67 補助職員印

人吉市保健センター所長印

182

人吉市保健センター所長名をもってする公文書用

人吉市保健センター所長

1

68 補助職員印

人吉市石野公園管理室長印

182

人吉市石野公園管理室長名をもってする公文書用

人吉市石野公園管理室長

1

69 人吉市水防協議会会長印

人吉市水防協議会会長印

182

人吉市水防協議会会長名をもってする公文書用

都市計画課長

1

画像

(平22規則23・一部改正)

画像

人吉市公印規則

昭和36年2月6日 規則第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年2月6日 規則第1号
昭和38年10月8日 規則第16号
昭和39年3月30日 規則第12号
昭和39年9月11日 規則第20号
昭和40年3月2日 規則第3号
昭和40年10月8日 規則第13号
昭和41年2月8日 規則第4号
昭和41年3月25日 規則第5号
昭和41年4月12日 規則第13号
昭和41年12月22日 規則第19号
昭和42年7月8日 規則第7号
昭和42年9月28日 規則第11号
昭和44年7月7日 規則第13号
昭和46年12月28日 規則第17号
昭和47年1月11日 規則第2号
昭和47年5月2日 規則第8号
昭和47年12月22日 規則第17号
昭和48年3月24日 規則第4号
昭和48年12月8日 規則第23号
昭和49年7月24日 規則第14号
昭和49年7月31日 規則第24号
昭和49年9月24日 規則第31号
昭和49年10月3日 規則第34号
昭和49年10月5日 規則第35号
昭和50年6月24日 規則第6号
昭和52年4月16日 規則第4号
昭和52年5月31日 規則第6号
昭和52年7月26日 規則第10号
昭和55年9月27日 規則第19号
昭和56年4月1日 規則第11号
昭和56年5月18日 規則第15号
昭和56年9月1日 規則第25号
昭和57年7月7日 規則第11号
昭和57年10月15日 規則第16号
昭和59年2月14日 規則第1号
昭和59年9月29日 規則第16号
昭和59年10月3日 規則第18号
昭和61年8月8日 規則第20号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第3号
昭和63年6月27日 規則第10号
平成元年10月20日 規則第24号
平成元年12月11日 規則第29号
平成4年3月27日 規則第9号
平成6年3月29日 規則第2号
平成7年3月28日 規則第1号
平成7年4月4日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年8月5日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年7月18日 規則第17号
平成14年3月27日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第25号
平成14年7月10日 規則第33号
平成14年9月27日 規則第34号
平成15年5月1日 規則第24号
平成16年3月24日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年7月1日 規則第35号
平成18年9月20日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年6月1日 規則第21号
平成19年10月25日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第8号
平成21年12月18日 規則第17号
平成22年10月1日 規則第23号
平成24年7月1日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年5月29日 規則第19号
平成27年10月5日 規則第28号
平成27年11月11日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第3号
平成28年4月28日 規則第12号
平成28年6月23日 規則第14号
平成28年7月1日 規則第17号
平成28年8月1日 規則第19号
平成28年8月9日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年7月28日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第13号
令和2年11月30日 規則第52号
令和4年4月1日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第12号
令和6年1月4日 規則第1号