○請願、陳情書等の文書取扱規程

昭和30年10月15日

訓令第9号

第1条 市民から市長に対し提出し、又は市長名をもって発する請願、陳情書等(以下単に「請願、陳情書」という。)の文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 請願、陳情書をもって請願人若しくは陳情人が市役所の主管課係に出頭し、要望があったときは、主管課長若しくは係長面接しその主意を聴取し、請願の要件を欠き又は請願、陳情書の趣旨が明瞭でなくあるいはその用語が平穏を欠く場合にはこれを補正させて、これを一時預った上直ちに地域コミュニティ課に回付しなければならない。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

第3条 前条の規定により回付があった請願、陳情書又は郵送による請願、陳情書を地域コミュニティ課において適合したものと認めたときは、正式に受理し請願、陳情収発整理簿(様式第1号)に記載した後所定の文書配付控簿により主管課に配付しなければならない。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

第4条 提出された請願、陳情書で地域コミュニティ課において教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員において措置することが適当と認めるものは、普通文書として取り扱い、それらのところに配付しなければならない。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

第5条 第3条の規定により主管課において請願、陳情書の配付を受けたときは、その課の課長は請願、陳情処理簿(様式第2号)に記載した後その責任者に請願、陳情書を配付し、その処理をさせ、かつ、常に処理の経過及び結果を明瞭にしておかなければならない。

第6条 各課長は、その年間に提出された所管に係る請願、陳情書の処理の経過及び結果を、その翌年1月末日までに取りまとめて、地域コミュニティ課を経て市長に報告しなければならない。なお、要すればその請願人若しくは陳情人に対し、その処理の経過及び結果を通知することができる。

(平17訓令7・平21訓令4・令4訓令2・一部改正)

第7条 嘆願書、要望書、意見書、具申書その他の名称を用いたものでその内容が陳情書に適合するものは、陳情書とみなし同様の取扱いをするものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第4号)

この規程は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

画像

請願、陳情書等の文書取扱規程

昭和30年10月15日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和30年10月15日 訓令第9号
昭和35年12月29日 訓令第2号
昭和38年10月8日 訓令第2号
昭和42年7月8日 訓令第4号
昭和42年9月28日 訓令第7号
昭和50年3月17日 訓令第1号
平成4年3月27日 訓令第9号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第2号