○人吉市会計管理者補助組織事務決裁規程

昭和49年7月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者補助組織の事務処理について、決裁の権限と責任の所在を明確に定めるものとする。

(平21訓令5・一部改正)

(副市長の専決事項)

第2条 副市長は、市長が決裁すべきもののうち、次の各号に掲げる事項について専決する。

(1) 会計管理者の服務及び旅行に関すること。

(2) 会計課長の九州地区外の旅行命令及びその復命に関すること。

(3) 会計管理費に属する事務の処理に関すること。

2 前項第3号の専決に関しては、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)別表第1の3財務に関する事項(契約関係)から5財務に関する事項(その他)までの表の専決区分のうち、副市長の欄及び部長の欄を適用する。

(平19訓令5・平21訓令5・平23訓令10・一部改正)

(会計管理者の専決事項)

第3条 会計管理者は、市長が決裁すべきもののうち、次の各号に掲げる事項について専決する。

(1) 会計課長の服務に関すること。

(2) 会計課長の九州地区内の旅行命令及びその復命に関すること。

(3) 会計課職員(課長を除く。)の九州地区外の旅行命令及びその復命に関すること。

(平23訓令10・追加)

(会計課長の専決事項)

第4条 会計課長は、市長が決裁すべきもののうち、次の各号に掲げる事項について専決する。

(1) 会計課職員(課長を除く。)の服務等に関すること。

(2) 会計管理費に属する事務の処理に関すること。

(3) その他会計課の事務に関すること。

2 前項各号の専決に関しては、決裁規程別表第1の各表の専決区分のうち、課長欄をそれぞれ適用する。

(平21訓令5・旧第4条繰上、平23訓令10・旧第3条繰下・一部改正)

(代決)

第5条 この規程によって定められた専決者が不在である場合は、次の各号に掲げる区分により代決することができる。

(1) 副市長の専決事項で副市長が不在である場合は、会計管理者が代決し、会計管理者が不在であるときは、会計課長が代決する。

(2) 会計管理者の専決事項で会計管理者が不在であるときは、会計課長が代決し、課長が不在であるときは課長補佐が代決し、課長補佐が置かれていないとき、又は不在であるときは会計係長が代決する。

(3) 会計課長の専決事項で課長が不在であるときは課長補佐が代決し、課長補佐が置かれていないとき、又は不在であるときは会計係長が代決する。

2 前項各号の代決は、緊急に処理を要するもの又はその処理についてあらかじめ専決者が指示したものに限る。

3 代決した事項については、専決者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(平19訓令5・一部改正、平21訓令5・旧第5条繰上・一部改正、平23訓令10・旧第4条繰下・一部改正、令3訓令9・一部改正)

この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市会計管理者補助組織事務決裁規程

昭和49年7月31日 訓令第4号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年7月31日 訓令第4号
昭和54年5月21日 訓令第3号
平成4年3月27日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成23年9月12日 訓令第10号
令和3年9月24日 訓令第9号