○人吉市長の職務代理者に関する規則

昭和39年3月30日

規則第7号

(市長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、市長事務部局に属する部長(部長相当職を含む。)であって給料の多い者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職期間の長い者とする。

(平19規則9・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 人吉市長及び収入役の職務代行者に関する規則(昭和35年人吉市規則第3号)は、廃止する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

人吉市長の職務代理者に関する規則

昭和39年3月30日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和50年3月17日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号