○放送施設使用規程
昭和32年7月15日
訓令第5号
第1条 本市庁舎内に設置した放送施設は、総務部行財政改革課長(以下「行財政改革課長」という。)が管理する。
(平17訓令7・平21訓令4・令2訓令3・一部改正)
第2条 本放送施設を利用して放送しようとする者は、使用申込書を提出し、行財政改革課長の承認を受けなければならない。
(平17訓令7・令2訓令3・一部改正)
第3条 放送は、行財政改革課長が課に所属する職員の中から指名し、指名を受けた職員がこれに当たる。ただし、放送について特に行財政改革課長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平17訓令7・平21訓令4・令2訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和32年7月16日から施行する。
附則(昭和42年訓令第4号)
この規程は、昭和42年7月10日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。