○原動機付自転車使用規程
昭和35年7月29日
訓令第5号
第1条 原動機付自転車(以下「単車」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
第2条 単車は、私用に使用することができない。
第3条 単車は、次の要領により使用しなければならない。
(1) 使用者は、単車使用簿(様式第1号)にそれぞれ必要事項を記入し、主管する物品取扱員を経て課長の許可を得て使用しなければならない。
(2) 使用者は、使用後単車を清掃、点検の上所定の場所に格納し、鍵を物品取扱員に返却しなければならない。
(3) 物品取扱員は、単車経歴簿(様式第2号)を備え必要な事項を記載しなければならない。
(4) 使用者は、他の者に使用させてはならない。
(5) 燃料の補給は、物品取扱員に申し出て、給油カードで給油しなければならない。
(6) 使用中故障を生じたときは、物品取扱員を経て課長に連絡をしたうえで処置しなければならない。
(平26訓令1・一部改正)
第4条 単車使用者は、特に次のことに注意しなければならない。
(1) 単車は、丁寧に取り扱うこと。
(2) 酒気を帯びて使用してはならない。
(3) 使用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)による免許証を携帯しなければならない。
(4) 事故を生じた場合は、速やかに、課長若しくは上司に届け出ること。
(5) 使用者は、単車が良好な状態にあるか否かを確認の上、使用しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。