○人吉市役所消防計画

平成10年10月29日

訓令第19号

(目的)

第1条 この人吉市役所消防計画(以下「消防計画」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び同法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に基づき、人吉市役所における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害を最小限に防ぐことを目的とする。

(令3訓令1・一部改正)

(適用範囲)

第2条 消防計画は、庁舎(庁舎に附属する建物を含む。)(以下「庁舎」という。)に勤務し、又は出入りする全ての者に適用する。

(令5訓令2・一部改正)

(防火管理者及び事務局)

第3条 庁舎における防火管理業務を推進するため防火管理者を置き、事務局を行財政改革課に置く。

2 防火管理者は、消防計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難訓練の計画とその実施

(3) 建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(5) 収容人員の把握と安全管理

(6) 管理権原者に対する助言及び報告

(7) その他防火管理上必要な業務

3 防火管理者は、別に定める。

(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)

(消防機関への報告及び連絡)

第4条 防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の都度)

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

(5) その他防火管理について必要な事項

(予防管理組織)

第5条 予防管理組織は、火災予防のための組織(休日、夜間における予防組織を含む。)と自主点検、検査を実施するための組織(自主点検、検査の委託を含む。)とする。

(防火担当責任者及び火元責任者)

第6条 火災予防のための組織として、各部局に防火担当責任者を、各課(局)又はその管理する作業所若しくは文書庫等必要と認める箇所に火元責任者を置く。

2 防火担当責任者及び火元責任者は、別に定める。

3 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

4 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の維持管理

(3) 地震等における火気使用設備器具の安全確認

(4) 防火担当責任者の補佐

5 防火担当責任者及び火元責任者は、各室の見やすい場所に、その職名を標示しなければならない。

6 職員は、それぞれ当該火元責任者の火気取締りに関する指示命令に従わなければならない。

7 火元責任者は、所属職員の中から火気当番を定め、火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。

8 火元責任者は、上司の命じた事項については、その都度所属の職員に周知させなければならない。

9 火元責任者は、常に非常持出書類を整備しておくとともに、所属職員にあらかじめ搬出場所を指示し、かつ、搬出訓練を適宜行わせなければならない。

(平17訓令14・令5訓令2・一部改正)

(休日等における防火管理)

第7条 休日及び夜間の防火管理業務は、宿日直業務の委託を受けた業者(以下「守衛」という。)が行い、その業務内容は、この消防計画に定めるもののほか、宿日直業務委託契約書及び同契約仕様書による。

2 守衛は、庁舎内を定時に警備用カメラにより、火災予防上の安全を確認しなければならない。

3 守衛は、火災などを発見した場合は、消防機関(119番)に連絡するとともに防火管理者に連絡し、活動計画に定める任務分担により適切な行動をとらなければならない。

(令3訓令1・令4訓令3・一部改正)

(自主点検検査を実施するための組織)

第8条 自主点検検査を実施するための組織及び業務は、別に定める。

2 消防用設備、建物、火気使用設備器具、電気設備等について適正な機能を維持するため定期に点検検査を実施するものとする。

(点検結果の記録及び報告)

第9条 前条の規定により自主点検検査を実施したときは、遅滞なく、その結果を防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、自主点検検査の結果を「庁舎防火管理維持台帳」に記録するとともに消防用設備等の点検結果について、3年に1回人吉下球磨消防組合中央消防署長に提出しなければならない。

(臨時の火気使用等)

第10条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ事前に連絡しなければならない。

(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(2) 各種火気設備及び器具を設置又は変更するとき。

(3) 敷地内における催物につき火気を使用するとき。

(4) 危険物を貯蔵又は取扱いをするとき。

(5) 改装、模様替えを行うとき。

(施設に関する遵守事項)

第11条 庁舎内における避難及び防火機能を保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口、階段、廊下、ロビーその他避難のために使用する施設には、避難上支障となる物品を置いてはならない。

(2) 防火シャッターは、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

(3) 消防用設備の周辺は、装飾等をせずその機能を阻害しないようにしなければならない。

(火気等の使用時の遵守義務)

第12条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ガスこんろ、電熱器等の火気使用設備は、指定された場所以外では使用してはならない。

(2) 火気使用設備を使用する前に必ず点検をし、安全を確認してから使用すること。

(3) 火気使用設備器具の使用後には、必ず点検をし安全を確認すること。

(4) 喫煙は、指定された場所で行わなければならない。

(工事人等の遵守義務)

第13条 庁舎及びその敷地内で工事等を行うものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接その他の火気等を使用する場合は、事前に防火管理者へ届出を行い、必要な指示を受けること。

(2) 火気等を使用する作業にあっては、消火器等を設置すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等をしないこと。

(4) 火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこと。

(自衛消防の組織と任務分担)

第14条 庁舎の自衛消防組織として自衛消防隊を設置し、その編成は、別に定める。

2 隊長は、自衛消防隊が活動を行う場合に指揮、命令を行うとともに消防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように務めなければならない。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。

(避難経路図等)

第15条 自衛消防隊長は、人命安全を確保するために消防設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示し、職員すべてに周知徹底をしなければならない。

(通報連絡)

第16条 火災を発見した場合は、直ちに消防機関(119番)に通報するとともに防火管理者及び電話交換室勤務員に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動を取らなければならない。

2 電話交換室勤務員は、火災の発生及び消防機関への通報をしたかどうか確認した後、庁内放送により庁舎内に周知するものとする。

(消火活動)

第17条 本部隊の消火活動は、屋内消火栓設備、消火器等をもって初期消火活動に主眼をおき行うものとする。

(避難誘導)

第18条 避難は、原則として火点反対側階段を使用して避難し、屋上への避難は行わないものとし、エレベーターでの避難は行ってはならない。

2 避難誘導に当たっては、非常口、階段等に係員を配置し、忘れ物等により再び入る者のないよう避難者を安全に避難させるものとする。

3 避難誘導に当たっては、拡声器、メガホン等を有効に活用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し、火点上層階の者を最優先に避難させるものとする。

4 避難終了後は、各課所属長は速やかに人員の把握を行い、逃げおくれた者の有無を確認し、自衛消防隊長に報告するものとする。

(令4訓令3・一部改正)

(防護安全措置)

第19条 発災時における防護安全措置として、火気使用設備器具の安全確保及び各階防火シャッター及び防火扉の閉鎖、防煙幕、排煙設備等の稼働の措置を講ずるものとする。

(令4訓令3・一部改正)

(休日、夜間における活動体制)

第20条 休日や夜間などの閉庁時においては、守衛全員で、次の初動措置を行わなければならない。

(1) 通報連絡

火災を覚知したときは、直ちに消防署(119番)に通報するとともに、防火管理者に連絡するものとする。

(2) 初期消火

全員協力して、延焼拡大を阻止することを主眼に消火器、屋内消火栓設備を有効に活用し、適切な消火活動を行うとともに防火シャッターの閉鎖を行うものとする。

(3) 消防隊への情報提供等

到着した消防隊に対し、火災の延焼状況、燃焼物件及び危険物品の有無等の情報の提供を行うとともに火点への誘導を行うものとする。

(令4訓令3・一部改正)

(震災予防措置)

第21条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害予防を行うため、建物等に付随する物件の倒壊、転倒、落下がないか、また、火気使用設備器具の転倒、落下防止及び消火装置、燃料等の安全確保がなされているかの指導監督を行うものとする。

(地震後の安全措置)

第22条 火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具の点検、検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認した後使用させるものとする。

(地震時の活動)

第23条 地震時の活動は、人吉市地域防災計画書に定めるもののほか、職員及び来庁者(職員以外に庁舎に出入りしている者をいう。以下同じ。)に対し身の安全措置をとらせるとともに次の措置を行うものとする。

(1) 出火防止の措置

防火担当責任者及び火元責任者は、火気使用設備器具、電気設備等の停止措置を行うとともにガス、危険物等の燃料の安全確保を行う。

(2) 消火活動

庁内において火災が発生した場合は、他に優先して消火活動にあたる。

(3) 避難誘導

避難誘導係員は、火災等の災害が発生した場合は、来庁者に対し必要な指示を与え、混乱を防止するとともに避難場所への避難誘導を行う。

2 防火管理者は、被害状況を庁内放送などにより全職員に把握させるとともに関係機関からの情報を積極的に収集し、必要な事項を指示する。

3 避難場所は、庁舎周辺の市が管理する駐車場とし、庁舎からの退去は、自衛消防隊長の命令により行う。

4 避難場所に集合したときは、各課所属長は職員の人員把握を行い、自衛消防隊長に報告する。

(平17訓令14・令4訓令3・一部改正)

(教育訓練)

第24条 防火管理者は、職員に対して定期的に教育を実施し、新入職員に対しては、当該研修期間内にこれを実施するものとする。

2 防火管理者は、総合訓練及び震災訓練を年1回実施する。

(消防機関への指導要請)

第25条 防火管理者は、教育又は訓練を実施するに際し、必要と認める場合は、消防機関への指導を要請するものとする。

(訓練の実施報告)

第26条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、「消防訓練実施計画」により人吉下球磨消防組合中央消防署に通知するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市役所消防計画

平成10年10月29日 訓令第19号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年10月29日 訓令第19号
平成17年6月7日 訓令第14号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年1月12日 訓令第1号
令和4年7月25日 訓令第3号
令和5年3月23日 訓令第2号