○人吉市自家用電気工作物保安規程
平成8年2月28日
訓令第1号
人吉市自家用電気工作物保安規程(昭和40年人吉市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号第74条第4項において準用する同法第52条第1項の規定に基づいて市が設置する施設(水道局を除く。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保に関し、必要な事項を定める。
2 前項の施設は、別に定める。
(保安業務の監督)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「保安業務」という。)は、市長が総括管理する。
2 保安業務の監督をさせるため主任技術者を置く。
3 市が設置する施設ごとに保安業務の代理者を置き、当該施設を所轄する課長等をもって充てる。
(主任技術者の職務)
第3条 主任技術者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対する保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用並びに運転及び操作に関すること。
(3) 保安業務に係る記録書類等の整備及び保存に関すること。
(4) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
(5) その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関すること。
2 主任技術者は、関係法令及びこの規程を遵守し職務を誠実に行わなければならない。
(職員の義務)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員は、主任技術者の指示に従わなければならない。
(主任技術者不在等の措置)
第5条 主任技術者は、主任技術者が兼務のときは、常時業務を行うためにあらかじめ代務者を指定しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者に指定された業務を誠実に行わなければならない。
3 主任技術者が欠けたとき又は事故があったときは、市長は、速やかに新たな主任技術者を選任するものとする。この場合において、適任者がいないときは、電気保安協会等に委託することができる。
(保安教育及び訓練)
第6条 主任技術者は、保安業務に従事する職員に対し、必要な知識及び技能の教育を行い、災害その他電気事故が発生したときの措置について訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第7条 電気工作物の建設、改良及び修理工事を行うときは、市長は、主任技術者の意見を求め工事の監督を行わせるものとする。
2 電気工作物の建設、改良及び修理工事を業者に請け負わせる場合は、主任技術者に監督をさせ、常に責任の所在を明確にし、竣工に当たっては主任技術者に検査を行わせ、保安上支障がないことを確認したうえで引き取るものとする。
(点検測定)
第8条 主任技術者は、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を別に定める基準に従い実施するものとする。
2 主任技術者は、前項の行為をしようとするときは、市長の承認を経て計画的に実施しなければならない。
(技術基準への適合)
第9条 主任技術者は、点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、若しくは移設し、又はその一部を停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持に努めるものとする。
第10条 事故その他異常が発生したときは、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し再発防止に遺憾のないようにするものとする。
(運転又は操業等)
第11条 主任技術者は、正常時及び異状時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序及び方法を定めておかなければならない。
2 主任技術者は、事故その他の異状が発生したときは、その軽重により所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け適切な措置をとらなければならない。
3 前項の報告又は連絡すべき事項及びその経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しゃ断器の操作に当たっては、必要に応じ関係電気工事業者に連絡するものとする。
(防災体制)
第12条 市長は、非常災害その他に備えて電気工作物の保安を確保するため適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
2 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するため指揮監督を行う。
第13条 電気工作物の維持管理に関する記録は、これを3年間保存するものとする。
2 主要電気機器の保修記録は、設備台帳により記録し必要な期間保存しなければならない。
(責任の分界点)
第14条 他のものの設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任分界点は、受電室引込口の区分開閉器負荷側端子とする。
(危険の表示)
第15条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設ける。
(測定器具及び書類等の整備)
第16条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類及び電気工作物に関する設計図、仕様書その他関係官庁又は電気事業者等に提出した重要文書は、その写を必要期間保存するものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。