○人吉市役所会議室使用規程

昭和37年4月14日

訓令第1号

第1条 会議室の使用については、この規程の定めるところによる。

第2条 会議室を使用するときは、使用責任者は、施設マネジメント課長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 前項の申し出は、急施の場合のほか、使用日前3日までにしなければならない。

(平21訓令4・令2訓令3・令8訓令5・一部改正)

第3条 施設マネジメント課長は、会議室の使用を承認するときは、会議室使用簿に登載し、使用する会議室を指定して、使用責任者へ通知するものとする。

(令2訓令3・令8訓令5・一部改正)

第4条 使用責任者は、その日の使用が終了した場合は、直ちに会議室の吸殻入等の処理及び整理、清掃、消電を確実に行い、施設マネジメント課長(勤務時間外においては、守衛)に通知しなければならない。

(平21訓令4・令2訓令3・令8訓令5・一部改正)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則(昭和42年訓令第4号)

この規程は、昭和42年7月10日から施行する。

附則(昭和48年訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市役所会議室使用規程

昭和37年4月14日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和37年4月14日 訓令第1号
◇ 昭和38年10月8日 訓令第2号
◇ 昭和42年7月8日 訓令第4号
◇ 昭和48年3月24日 訓令第3号
◇ 平成10年3月30日 訓令第7号
◇ 平成10年12月16日 訓令第23号
◇ 平成21年3月27日 訓令第4号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和8年4月1日 訓令第5号