○人吉市役所会議室使用規程

昭和37年4月14日

訓令第1号

第1条 会議室の使用については、この規程の定めるところによる。

第2条 会議室を使用するときは、使用責任者は、行財政改革課長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 前項の申し出は、急施の場合のほか、使用日前3日までにしなければならない。

(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)

第3条 行財政改革課長は、会議室の使用を承認するときは、会議室使用簿に登載し、使用する会議室を指定して、使用責任者へ通知するものとする。

(令2訓令3・一部改正)

第4条 使用責任者は、その日の使用が終了した場合は、直ちに会議室の吸殻入等の処理及び整理、清掃、消電を確実に行い、行財政改革課長(勤務時間外においては、守衛)に通知しなければならない。

(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭和42年訓令第4号)

この規程は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市役所会議室使用規程

昭和37年4月14日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年4月14日 訓令第1号
昭和38年10月8日 訓令第2号
昭和42年7月8日 訓令第4号
昭和48年3月24日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第7号
平成10年12月16日 訓令第23号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第3号