○人吉市役所会議室使用規程
昭和37年4月14日
訓令第1号
第1条 会議室の使用については、この規程の定めるところによる。
第2条 会議室を使用するときは、使用責任者は、行財政改革課長に申し出てその承認を受けなければならない。
2 前項の申し出は、急施の場合のほか、使用日前3日までにしなければならない。
(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)
第3条 行財政改革課長は、会議室の使用を承認するときは、会議室使用簿に登載し、使用する会議室を指定して、使用責任者へ通知するものとする。
(令2訓令3・一部改正)
第4条 使用責任者は、その日の使用が終了した場合は、直ちに会議室の吸殻入等の処理及び整理、清掃、消電を確実に行い、行財政改革課長(勤務時間外においては、守衛)に通知しなければならない。
(平21訓令4・令2訓令3・一部改正)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(昭和42年訓令第4号)
この規程は、昭和42年7月10日から施行する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。