○人吉市庁舎等管理規則

平成8年3月29日

規則第6号

人吉市庁舎等管理規則(昭和48年人吉市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、駐車場及びこれらの附属物その他の工作物等並びにこれらの敷地で、市長の管理に属するものをいう。

(令4規則18・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 市長は、庁舎等の管理を行わせるため、次に掲げる区分に応じ、庁舎管理者を置く。

(1) 庁舎 行財政改革課長

(2) その他の庁舎 当該庁舎を所管する課等の長(以下「各課等の長」という。)

2 庁舎等の管理は、庁舎については総務部長が、その他の庁舎にあっては当該庁舎を管理する部等の長が統括するものとする。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行う。

(平17規則21・平19規則9・平21規則8・令2規則13・令4規則18・令5規則8・一部改正)

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者である行財政改革課長は、庁舎等の管理について事務の遂行が迅速に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 庁舎管理者である各課等の長は、その所管に係る事務室、倉庫等の秩序の維持に努めるとともに管理上必要な措置を講じなければならない。

(平17規則21・平19規則9・平21規則8・令2規則13・令5規則8・一部改正)

(庁舎等開閉時刻等)

第5条 庁舎等の玄関及び通用口の開閉時刻は、人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)に規定する休日(次号において「市の休日」という。)を除く日の次に定める時刻とする。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後6時(開庁時間延長日にあっては、午後7時30分)

2 開庁(業務開始をいう。)時刻及び閉庁(業務終了をいう。)時刻は、市の休日を除く日の次に定める時刻とする。

(1) 開庁時刻 午前8時30分

(2) 閉庁時刻 午後5時15分(開庁時間延長日にあっては、午後7時)

(令4規則18・追加)

(職員等の協力義務)

第6条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

(令4規則18・旧第5条繰下)

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、銃砲刀剣類その他危険物を持ち込む行為

(2) 庁舎等若しくは物件を損傷し、又は庁舎等の美観を損なう行為

(3) 示威又はけん騒にわたる行為

(4) 通行の妨害をする行為

(5) じんかい等を所定の場所以外に捨てる行為

(6) 所定の場所以外に物件を放置する行為

(7) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする行為

(8) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為

(9) 人吉市が指定する喫煙所以外の場所において喫煙する行為

(10) 庁舎等の敷地に用務がなく駐車し、又はしようとする行為

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持又は公務の執行を阻害する行為

(令4規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者に庁舎等使用許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 保険及び貯蓄の勧誘、物品の販売、広告物・チラシ類の配布その他これらに類する行為

(2) 寄附金の募集、各種活動・イベント等への参加募集や勧誘、署名活動、ビラ等の配布その他これらに類する行為

(3) 広告物、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを設置する行為

(4) ビラ、ポスターその他文書図面等を掲示する行為

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(6) 撮影、録音その他これらに類する行為

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付することができる。

(令4規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(駐車の制限)

第9条 何人も庁舎等において、庁舎管理者が定める場所以外に自動車その他の車両を駐車してはならない。ただし、庁舎管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、自動車その他の車両の駐車を制限し、又は禁止することができる。

(平19規則9・一部改正、令4規則18・旧第8条繰下)

(違反等に対する措置)

第10条 庁舎管理者は、前3条の規定に違反した者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可を取り消し、庁舎等から退去することを命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、庁舎管理者は、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき、物件の所有者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、当該物件を撤去することができる。

(令4規則18・旧第9条繰下)

(退庁時の戸締まり等)

第11条 職員は、退庁するときは、当該課の属する庁舎の窓及び各室の出入口に必要な箇所に施錠を行い、並びに電気機器等、ガス及び水道を完全に閉鎖し、火災、盗難等の予防に努めなければならない。

(令4規則18・旧第10条繰下)

(盗難等の届出)

第12条 庁舎等において盗難その他の事故が発生したときは、庁舎管理者は、直ちに被害状況等を調査し、当該庁舎統括者を経て市長に報告しなければならない。

(令4規則18・旧第11条繰下)

(遺失物の届出)

第13条 庁舎等において遺失物を取得した者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(令4規則18・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4規則18・旧第13条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市庁舎等管理規則の特例に関する規則を廃止する規則)

2 平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市庁舎等管理規則の特例に関する規則(平成28年人吉市規則第13号)は、廃止する。

人吉市庁舎等管理規則

平成8年3月29日 規則第6号

(令和5年3月23日施行)